○丸亀市立図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス資料の閲覧及び複写業務取扱要綱
(令和2年6月19日告示第54号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市立図書館における国立国会図書館の図書館向けデジタル化資料送信サービス資料(以下「図書館送信資料」という。)の閲覧及び複写業務について、必要な事項を定めるものとする。
(利用者及び利用場所)
第2条 図書館送信資料を利用できる者は、丸亀市立図書館条例施行規則(令和2年規則第24号)第4条の規定により図書館資料の館外貸出しを受けることができる者とし、利用場所は、丸亀市立中央図書館内のみとする。
(閲覧)
第3条 図書館送信資料の閲覧を希望する者は、国立国会図書館デジタル化資料送信サービス利用申請書(別記様式。以下「利用申請書」という。)の資料閲覧申込み欄に必要事項を記入し、利用カード又は他館利用カードを添えて申し込むものとする。
2 前項の申込みを受けた職員は、利用者用インターネット端末に閲覧するために必要なID及びパスワードを入力し、利用者の閲覧に供するものとする。
3 利用者の閲覧が終了したときは、職員が閲覧に使用したブラウザを速やかに閉じるものとする。
(複写)
第4条 図書館送信資料の複写を希望する者は、利用申請書の資料複写申込み欄に必要事項を記入し、利用カード又は他館利用カードを添えて申し込むものとする。
2 前項の申込みを受けた職員は、申込みが著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する要件を満たしていることを確認の上、管理用端末で複写し提供するものとする。
3 当該複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(利用申請書の保存)
第5条 前2条の規定により提出された利用申請書は、1年間保存するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、令和2年8月1日から施行する。