○丸亀市教育委員会外国語指導助手の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
(令和2年3月31日教育委員会規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(令和元年条例第7号。以下「会計年度任用職員の勤務時間条例」という。)第17条の規定に基づき、語学指導等を行う外国青年招致事業により、丸亀市において語学指導等を行う外国語指導助手(以下「外国語指導助手」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 外国語指導助手の勤務時間、休日、休暇等に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び会計年度任用職員の勤務時間条例その他の丸亀市の関係条例、規則等の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり35時間とする。
2 教育委員会は、事務の都合上必要があると認めるときは、1日の勤務時間を延長することなく始業時刻及び就業時刻を繰り下げ、又は繰り上げることができる。
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。
2 外国語指導助手の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間とする。
(年次有給休暇)
第4条 外国語指導助手に、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において20日の年次有給休暇を付与する。この場合において、外国語指導助手の任期が年度途中から始まるとき又は年度途中で終わるときは、任用が始まり、又は任用が終わる月を含めて月割りにより付与するものとし、その日数に端数を生じたときは切り上げるものとする。
(特別休暇)
第5条 外国語指導助手の特別休暇については、丸亀市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年規則第28号)第3条の規定を準用する。この場合において、同表中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる親族が死亡した場合における特別休暇は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)が死亡した場合 10日
(2) 兄弟姉妹及び祖父母 5日
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日教育委員会規則第6号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。