○丸亀市教育委員会外国語指導助手の報酬に関する規則
(令和2年3月31日教育委員会規則第10号)
改正
令和7年3月28日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「会計年度任用職員の給与条例」という。)第28条第1項の規定に基づき、語学指導等を行う外国青年招致事業により、丸亀市において語学指導等を行う外国語指導助手(以下「外国語指導助手」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。
2 外国語指導助手の報酬に関する事項で、この規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び会計年度任用職員の給与条例その他の丸亀市の関係条例、規則等の定めるところによる。
(外国語指導助手の給与)
第2条 外国語指導助手には、報酬を支給する。
(報酬の額)
第3条 外国語指導助手の報酬は、来日1年目については月額335,000円(年額402万円)、2年目については月額345,000円(年額414万円)、3年目については月額355,000円(年額426万円)、4年目及び5年目については月額360,000円(年額432万円)とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、外国語指導助手の報酬に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市教育委員会外国語指導助手の報酬に関する規則の規定は、令和7年4月分以後の報酬について適用し、同年3月分以前の報酬については、なお従前の例による。