○丸亀市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
(令和2年3月30日告示第22号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における少子化対策の強化や経済的不安の軽減を図るため、若者の婚姻に伴う新生活に係る経費の一部について、予算の範囲内で丸亀市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象世帯)
第2条 補助金の交付を受けることができる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日の属する年度の末日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
(2) 申請した日時点で最新の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額(以下「世帯の所得額」という。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っているときは、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が500万円未満であること。
(3) 補助対象となる世帯の住宅が丸亀市内にあり、かつ、夫婦の双方又は一方が丸亀市に住民登録を有し、現に居住していること。
(4) 夫婦いずれもの年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下であること。
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないこと。
(6) 補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
(7) 夫婦の双方又は一方が日本国籍を有していない場合は、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有すること。
(8) 夫婦いずれもが、暴力団等の反社会的勢力の構成員ではないこと。
(9) 夫婦いずれもが、過去に婚姻に伴う新生活の支援に係る補助金等の交付を受けたことがないこと。
(10) 夫婦いずれもが、丸亀市東京圏移住支援事業補助金及び丸亀市地方就職学生支援事業補助金の移転費を受給していないこと。
(11) 夫婦いずれもが、市税に滞納がないこと。
(12) 内閣府及び丸亀市による本事業実施に係るアンケート等へ協力すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する世帯は、補助金の交付を受けることができる。
(1) 申請日の属する年度の前年度に新規に補助金の交付を受けた世帯のうち、当該補助金額が第4条に規定する上限に達しなかった世帯(以下「継続補助対象世帯」という。)であること。
[第4条]
(2) 前項第3号、第5号から第8号まで及び第11号の規定に該当すること。
(補助対象経費)
第3条 補助対象となる経費は、次のとおりとし、申請日の属する年度の4月1日から当該年度の末日までに支払った経費に限る。
(1) 住宅費 婚姻を機に住宅を賃借する際に要した費用で、賃料、礼金、共益費及び仲介手数料を対象とする。ただし、世帯員の3親等以内の親族が所有する賃貸住宅に係る費用は除く。
(2) 引越費用 婚姻を機に丸亀市に転入し、又は丸亀市内で転居する際に要した費用のうち引越業者又は運送業者への支払に係る実費を対象とする。ただし、不要になった家財道具の処分に係る費用は除く。
2 前項に規定する経費について、勤務先から手当等が支給されている場合は、当該手当等の支給額を補助対象経費から差し引くものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認める経費については、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、住宅費及び引越費用を合わせた額とし、次の各号に掲げる額を上限とする。ただし、継続補助対象世帯にあっては、当該額から前年度に交付を受けた補助金の額を差し引いた額を上限とする。
(1) 60万円 夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯
(2) 30万円 前号以外の世帯
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(交付の申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする世帯(以下「申請者」という。)は、丸亀市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、継続補助対象世帯にあっては、第1号から第3号までに掲げる書類の提出を省略することができる。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 夫婦それぞれの申請した日時点で最新の所得証明書
(3) 貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(借入れがある場合)
(4) 住宅の賃貸借契約書の写し
(5) 住宅費に係る領収書の写し
(6) 引越費用に係る領収書の写し
(7) 勤務先からの手当等が分かる書類(勤務先から手当等の支給があった場合)
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定及び額の確定)
第6条 市長は、前条の申請書兼実績報告書を受理したときは、速やかに審査を行い、適当と認められるときは、丸亀市結婚新生活支援事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 市長は、前条の申請書兼実績報告書を受理したときは、速やかに審査を行い、適当と認められないときは、丸亀市結婚新生活支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の請求)
第7条 申請者は、前条第1項に規定する通知を受けた場合は、速やかに丸亀市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により当該交付決定を受けたことが判明したとき。
(2) 第2条に掲げる要件を満たさないことが判明したとき。
[第2条]
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、前項に規定する補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更したときは、丸亀市結婚新生活支援事業補助金交付決定取消等通知書(様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第10号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第11号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日告示第14号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第51号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月9日告示第54号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月9日から施行し、同月1日から適用する。
(丸亀市定住促進民間賃貸住宅家賃等補助金交付要綱の一部改正)
2 丸亀市定住促進民間賃貸住宅家賃等補助金交付要綱(平成28年告示第90号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項第9号中「丸亀市東京圏UJIターン移住支援事業補助金」を「丸亀市東京圏移住支援事業補助金」に改める。
(丸亀市結婚新生活支援事業補助金交付要綱の一部改正)
3 丸亀市結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和2年告示第22号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第10号中「丸亀市東京圏UJIターン移住支援事業補助金」を「丸亀市東京圏移住支援事業補助金」に改める。
附 則(令和7年3月31日告示第44号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。