○丸亀市多子世帯出産祝金支給要綱
(令和2年3月30日告示第29号)
改正
令和3年12月17日告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、第3子以降の児童の出産に際し、出産祝金を支給することにより、多子世帯における子育てに係る経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この要綱において「養育」とは、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくすることをいう。
3 この要綱において「多子世帯」とは、3人以上の児童を実際に養育している世帯をいう。
(受給資格者)
第3条 出産祝金の受給資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和2年4月1日以降に生まれ、本市の住民基本台帳に最初に登録された第3子以降の児童(以下「対象児童」という。)を含む3人以上の児童を実際に養育しているその父又は母(父母が養育していない場合にあっては、当該児童を監護し、かつ、その生計を維持する者)であること。
(2) 対象児童の出産時から申請時までの間、本市の住民基本台帳に記載されており、かつ、実際に本市に住所を有すること。ただし、里帰り出産のため一時的に市外に転出した場合は、この限りでない。
(3) 申請時から引き続き市内に居住する意思を確認できること。
(4) 本市市税に滞納がないこと。
(出産祝金の額)
第4条 出産祝金の額は、対象児童1人当たり5万円とする。
(出産祝金の申請)
第5条 出産祝金の支給を受けようとする受給資格者(以下「申請者」という。)は、対象児童が1歳の誕生日を迎える月の月末までに、丸亀市多子世帯出産祝金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、支給の可否を決定し、丸亀市多子世帯出産祝金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)で申請者に通知するものとする。
(支給の方法)
第7条 市長は、支給の決定を行った場合は、申請者が指定する金融機関の口座に出産祝金を振り込むものとする。
(出産祝金の返還)
第8条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段で出産祝金の支給を受けた場合は、出産祝金の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月17日告示第52号)
この告示は、令和3年12月17日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
丸亀市多子世帯出産祝金支給申請書

様式第2号(第6条関係)
丸亀市多子世帯出産祝金支給(不支給)決定通知書