○丸亀市子ども条例
(令和2年3月30日条例第23号) |
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丸亀市は、城下において開かれた藩校「明倫館」や数多くの寺子屋による教育に始まり、大正期には県下で最も早く保育所の前身となる託児所が開設され、戦後には、後に国の矯正教育施設となる「少女の家」が有志により設立されるなど、歴史的にも子どもたちを育て、教育する意識は高く、その熱意は今に引き継がれています。
しかし、現在様々な社会問題が時代の変化とともに新たに生じ顕著化する中で、子どもや子育て・教育を取り巻く環境は厳しさを増しています。
全ての子どもは未来の希望であり、私たちのまちのかけがえのない宝です。
丸亀市の全ての子ども・宝を輝かせるための環境を整えることは、丸亀市全体で取り組む最重要の課題です。
そこで、私たちは、日本国憲法や児童の権利に関する条約の理念を尊重し、子どもが健やかに育つことのできる環境づくりに一層取り組みます。
子どもは、子どもの権利を学ぶことによって、自分の権利だけではなく、他の人にも権利があることを学びます。そこから、自分を大切にする心、他者への思いやり、規範意識等を育み、様々な責任を果たすことができる大人へ成長していくことが、私たちの願いです。
そのため、大人は、子どもの模範として行動するとともに、積極的な対話を通じて、お互いに触れ合いを深め、それぞれの役割と責任を自覚し、協働することによって、子どもたちへの支援とその環境の充実に努めていきます。
全ての子どもたちが、主体的な一人の人間として、創造性や自尊心を持ち、他者への配慮やふるさとへの愛着を持って、健やかに育つ丸亀市の実現をここに決意し、この条例を制定します。
しかし、現在様々な社会問題が時代の変化とともに新たに生じ顕著化する中で、子どもや子育て・教育を取り巻く環境は厳しさを増しています。
全ての子どもは未来の希望であり、私たちのまちのかけがえのない宝です。
丸亀市の全ての子ども・宝を輝かせるための環境を整えることは、丸亀市全体で取り組む最重要の課題です。
そこで、私たちは、日本国憲法や児童の権利に関する条約の理念を尊重し、子どもが健やかに育つことのできる環境づくりに一層取り組みます。
子どもは、子どもの権利を学ぶことによって、自分の権利だけではなく、他の人にも権利があることを学びます。そこから、自分を大切にする心、他者への思いやり、規範意識等を育み、様々な責任を果たすことができる大人へ成長していくことが、私たちの願いです。
そのため、大人は、子どもの模範として行動するとともに、積極的な対話を通じて、お互いに触れ合いを深め、それぞれの役割と責任を自覚し、協働することによって、子どもたちへの支援とその環境の充実に努めていきます。
全ての子どもたちが、主体的な一人の人間として、創造性や自尊心を持ち、他者への配慮やふるさとへの愛着を持って、健やかに育つ丸亀市の実現をここに決意し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、子どもの育成に関する基本理念や子どもの権利について定め、まち全体で子どもの育ちを支え合う仕組みを整えるため、家庭、学校等、地域、事業者及び市の役割を明らかにすることにより、全ての子どもが家庭及び地域から愛され、心豊かに育まれながら健やかに成長していくことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 市内に居住する者、市内学校等に在籍する者又は市内に勤務場所を有する者で、満18歳未満のものをいう。
(2) 学校等 子どもが通学、通園等をする学校及び児童福祉施設をいう。
(基本理念)
第3条 子どもの育成に関する基本理念は、次のとおりとする。
(1) 子どもの年齢及び成長に応じ、その意見が尊重され、子どもにとって最善の利益が考慮されること。
(2) 大人は、子どもを温かく見守り、日常的な関わりを大切にして、子どもが主体的に考え、行動していく力を育めるようにすること。
(3) 家庭、学校等、地域、事業者及び市は、互いに協働して子どもの育成に係る取組を行うとともに、その環境を整備すること。
(子どもの権利等)
第4条 子どもは、日本国憲法及び児童の権利に関する条約にのっとり、一人一人が大切にされ、健やかに育つための環境を求めることができる。
2 子どもは、年齢及び成長に応じ、まちづくりに参加することができる。
3 子どもは、自分が大切にされると同様に他者を大切にするものとする。
(家庭の役割)
第5条 家庭は、子どもの成長に第一義的な責任を有することを自覚し、子どもが安らぎ、自分が愛され大切にされていると実感できる場となるよう努めるものとする。
2 家庭は、子どもが基本的な生活習慣や社会のきまりを身に付けることができるように環境を整え、その育ちの支えとなるよう努めるものとする。
(学校等の役割)
第6条 学校等は、子どもが自ら考える力、創造力等を身に付けることができるように環境を整え、年齢及び成長に応じ、その育ちの支えとなるよう努めるものとする。
2 学校等は、子どもが集団の中で、互いに支え合いながら自分の可能性を発揮し、他者を尊重する心、豊かな人間性及び社会性を育てるよう努めるものとする。
(地域の役割)
第7条 地域の人々は、地域の中で子どもを見守り、子どもが安心して過ごすことができるよう努めるものとする。
2 地域の人々は、相互に連携協力し、子どもが地域の一員として地域の行事や活動に参加し、地域の自然や文化に触れる機会を提供するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、職場において保護者が安心して仕事と子育てを両立しやすい環境づくりに努めるものとする。
2 事業者は、学校等、地域及び市が行う子どもの育成に関する活動に協力するものとする。
(市の役割)
第9条 市は、家庭、学校等、地域及び事業者との連携に努め、子どもの育成に関する様々な取組を総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、子どもの視点や意見を反映させた取組の推進に努めなければならない。
3 市は、この条例が目指すものや内容を子どもにも大人にも分かりやすく広めるよう努めなければならない。
(相談体制)
第10条 市は、子どもからの相談及び家庭や地域からの子どもの育成に関する相談に対し、関係機関と連携して相談体制の充実に努めるものとする。
(推進計画)
第11条 市は、子どもの育成に係る取組を総合的に推進するための基本となる計画(以下「推進計画」という。)を策定するものとする。
2 市は、推進計画を策定するときは、市民等から広く意見を求め、その反映に努めるものとする。
3 市は、推進計画を策定したときは、分かりやすく公表するものとする。
(推進会議)
第12条 市は、家庭、学校等、地域及び事業者と連携して子どもの育成に係る取組を総合的かつ計画的に進めていくための推進会議を設置するものとする。
2 推進会議に必要な事項は、市長が別に定める。
(その他)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(推進計画に係る措置)
2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定に基づき市が策定した子ども・子育て支援事業計画は、第11条に規定する推進計画とみなす。
(推進会議に係る措置)
3 丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)別表の丸亀市子ども・子育て会議は、第12条に規定する推進会議とみなす。