○丸亀市図書館ボランティア活動要綱
(令和2年3月30日告示第20号)
(目的)
第1条 この要綱は、ボランティア活動を生涯学習の重要な活動と位置づけ、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第8号に規定する活動の機会を提供するとともに、市民と行政が協働し、市民に開かれ親しまれる丸亀市立図書館(以下「図書館」という。)の実現を図るため、図書館におけるボランティア活動に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 ボランティアとして登録した個人及び団体を丸亀市図書館ボランティア(以下「ボランティア」という。)と称する。
(活動場所)
第3条 ボランティアの活動場所は、丸亀市立図書館条例(平成17年条例第100号)第3条に規定する図書館が行う事業を実施する場所とする。
(活動内容)
第4条 ボランティアは、自主的に活動を行うものとする。ただし、図書館の管理運営やプライバシーに関する業務等を除く。
2 ボランティアの活動時間は、図書館の開館時間中、各自任意の時間とする。
3 ボランティアの活動内容は、次のとおりとする。
(1) おはなし会
(2) ブックスタート
(3) 朗読・音訳
(4) 環境美化
(5) 書架整理等
(6) イベントサポート
(7) 広報・宣伝
(8) 図書修理
(9) その他丸亀市立中央図書館長(以下「館長」という。)が必要と認める活動
(対象者)
第5条 対象とする個人及び団体は、次のとおりとする。
(1) 丸亀市立図書館条例施行規則(令和2年規則第24号)第4条に規定する利用カードの交付を受けた16歳以上の者のうち、前条に規定する活動を希望する者
(2) 市内で活動する市民団体で、前条に規定する活動を希望する団体
(ボランティアの責務)
第6条 ボランティアは、活動を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書館職員と密接な協議のもと、公平かつ平等な利用者サービスに努めること。
(2) ボランティア活動中において知り得た個人情報に関する事項は漏らさないこと。
(3) ボランティア活動に当たり、公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為をしないこと。
(4) ボランティア活動中に、政治活動、宗教活動、営利活動、風評の流布等を行わないこと。
(登録)
第7条 第4条に定めるボランティア活動を希望するものは、丸亀市図書館ボランティア登録申込書(様式第1号)を館長に提出するものとし、団体にあっては構成員名簿(様式第2号)を添付するものとする。
2 前項の申込みをしたものを登録する際には、個人にあっては本人が、団体にあっては代表者が、館長との面談を行うものとする。
3 登録期間は、無期限とする。ただし、1年以上活動の実績がない場合は、第9条の規定にかかわらず登録を抹消するものとする。
(登録内容の変更)
第8条 ボランティアは、前条の登録内容に変更があった場合は、丸亀市図書館ボランティア登録事項変更届 (様式第3号)により、速やかに館長に届け出るものとし、団体構成員に変更があったときは、構成員名簿 (様式第2号)を添付するものとする。
(登録の抹消)
第9条 館長は、ボランティアが登録の辞退を申し出たとき又は第6条に規定するボランティアの責務を遵守できないと認められる場合は、登録を抹消するものとする。
(研修等)
第10条 館長は、ボランティアに対し、図書館運営の基本的な考え方や利用者サービスに必要な技能習得などの研修を実施する。
2 ボランティアは、前項の研修に積極的に参加するものとする。
(会議)
第11条 館長は、ボランティア活動の状況について意見交換を行うため、館長、館長が指定する職員及び参加可能なボランティアを構成員とするボランティア会議を不定期に開催するものとする。
(報酬等)
第12条 ボランティア活動に対しての報酬及び交通費の支給は行わないものとする。
(保険)
第13条 ボランティア活動中の事故に対しての保険の加入は、図書館がその経費を負担して行うものとする。
(名札の着用)
第14条 ボランティア活動を行う際には、ボランティアであることを示す名札を着用しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、丸亀市図書館ボランティア活動要綱(平成23年教育委員会告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第7条関係)
図書館ボランティア登録申込書

様式第2号(第7条、第8条関係)
図書館ボランティア団体構成員名簿

様式第3号(第8条関係)
図書館ボランティア登録事項変更届