○丸亀市立綾歌図書館ギャラリー及び多目的室管理運営要綱
(令和2年3月30日告示第19号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市立綾歌図書館に設置されているギャラリー1、ギャラリー2及び多目的室(以下「ギャラリー等」という。)の管理運営について、丸亀市立図書館舎管理規則(令和2年規則第25号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(使用の目的)
第2条 ギャラリー等を使用する目的は、次に掲げるとおりとし、図書館運営に支障ない範囲で使用を許可する。
(1) 文化芸術活動に関するもの
(2) 地域活動に関するもの
(3) 非営利活動に関するもの
(4) 学校教育活動(保育所及びこども園を含む。)に関するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(使用者の範囲)
第3条 ギャラリー等を使用できるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に在住若しくは勤務する者又は市内に活動拠点を置く団体
(2) 市内の保育所、こども園、幼稚園、小・中学校及び高等学校
(使用期間及び使用時間)
第4条 ギャラリー等の使用期間及び使用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1回の使用期間は、2週間(綾歌図書館の休館日を含む。)を限度とする。
(2) 使用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、綾歌図書館の休館日及び時間外は閉鎖するものとする。
(3) 使用期間及び使用時間には、展示物の搬入及び搬出に要する日時を含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、この限りではない。
(使用料)
第5条 ギャラリー等の使用料は、無料とする。
(使用許可の申請等)
第6条 ギャラリー等を使用しようとするものは、あらかじめ綾歌図書館長を経由し、市長に丸亀市立綾歌図書館ギャラリー等使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、ギャラリー等を使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日をいう。)の属する月の3か月前の月の初日から使用する日の1週間前まで受け付けるものとする。この場合において、申請しようとする日が休館日に当たるときは、その直後の開館日とする。
(使用許可等)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは丸亀市立綾歌図書館ギャラリー等使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を、不適当と認めたときは丸亀市立綾歌図書館ギャラリー等使用不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。
2 前項の規定により使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、許可事項を変更し、又は取り消す場合は、あらかじめ綾歌図書館長を経由し、市長に丸亀市立綾歌図書館ギャラリー等使用許可変更(取消)申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出があった場合は、第1項の規定を準用する。
(許可基準)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、ギャラリー等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 政治又は宗教活動を行うことを目的として使用するとき。
(5) その他館舎の管理運営上支障があるとき。
(特別の設備等)
第9条 使用者が特別の設備等を設置する場合は、市長の許可を得なければならない。
2 特別の設備等の設置に要する費用は、使用者の負担とする。
(使用の制限等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、ギャラリー等の使用を制限し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 第8条のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 使用許可の条件に違反し、又は使用許可の内容を無断で変更したとき。
(3) 不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 次条の各号に掲げる事項を遵守しないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ギャラリー等の管理運営上支障があるとき。
(遵守事項)
第11条 使用者は、ギャラリー等の使用に際して、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用期間中は、管理責任者を置くこと。
(2) 許可なく施設に張り紙をし、又は釘類を打たないこと。
(3) 火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(4) 常に清潔に保つこと。
(5) 他の入館者に迷惑をかける行為をしないこと。
(6) ギャラリー等を管理する職員の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、ギャラリー等の使用を終了し、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設等を損傷又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 使用者は、ギャラリー等の使用に関し、自己の責めに帰すべき事由により生じた一切の事故につき、その責めを負うものとする。
(展示作品等の管理)
第14条 ギャラリー等の展示作品等は、使用者の責任において管理し、ギャラリー等使用中の事故等に関し、市長はその損害を賠償する責任を負わないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の日前に、丸亀市立綾歌図書館ギャラリー及び多目的室管理運営規程(平成23年教育委員会告示第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
綾歌図書館ギャラリー等使用許可申請書

様式第2号(第7条第1項関係)
綾歌図書館ギャラリー等使用許可書

様式第3号(第7条第1項関係)
綾歌図書館ギャラリー等使用不許可通知書

様式第4号(第7条第2項関係)
綾歌図書館ギャラリー等使用許可変更(取消)申請書