○丸亀市立図書館条例施行規則
(令和2年3月30日規則第24号)
改正
令和6年11月20日規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市立図書館条例(平成17年条例第100号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、丸亀市立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員及び職務)
第2条 図書館に館長、次長その他必要な職員を置くことができる。
2 条例第2条に規定する丸亀市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)の館長は、図書館相互の連絡調整を図るほか、図書館の運営について統括する。
3 館長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 次長は、上司の命を受け、中央図書館長を補佐し、中央図書館長に事故あるときは、その職務を代行する。
(所掌事務)
第3条 図書館の共通事務は、次のとおりとする。
(1) 図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の管理運用、統計及び記録に関すること。
(2) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(3) 図書館奉仕活動の調査、研究及び実施に関すること。
(4) 図書館資料原簿の保管に関すること。
(5) 他の図書館との連携及び協力並びに資料の相互貸借に関すること。
(6) 文書の受発及び保管並びに記録に関すること。
(7) 施設の管理運営に関すること。
(8) 館内庶務に関すること。
(9) その他図書館の設置目的を達成するための必要な事業に関すること。
2 次に掲げる事務は、中央図書館の専管事務とする。
(1) 図書館の全体事業・計画に関すること。
(2) 予算の経理に関すること。
(3) 図書、その他資料の発注に関すること。
(4) 各図書館の総合調整に関すること。
(5) 図書館協議会に関すること。
(6) 移動図書館車の運営に関すること。
(図書館資料の館外貸出し)
第4条 図書館資料の館外貸出し(以下「館外貸出し」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有している者
(2) 市内に通勤している者
(3) 市内の学校に通学している者
(4) 県内公共図書館の利用カード(以下「他館利用カード」という。)を有する者
(5) その他館長が適当と認める者
2 館外貸出しを受けようとする者は、図書館利用申込書(様式第1号)を館長に提出して利用カードの交付を受け、館外貸出しを受ける際にこれを提示しなければならない。ただし、前項第4号に該当する者については、図書館利用申込書(他館利用者用)(様式第2号)を館長に提出し、登録を受けた他館利用カードを提示して館外貸出しを受けることができる。
3 前項に規定する利用カードの交付又は他館利用カードの登録を受けようとする者は、第1項第5号に該当する者を除き、同項の規定に該当する者であることを証明するに足りる文書を提示しなければならない。
(利用カードの返納)
第5条 利用カードの交付を受けた者が、館外貸出しを受ける意思を有しなくなったとき、又は前条第1項第1号から第3号及び第5号のいずれにも該当しなくなったときは、利用カードを館長に返納しなければならない。
(利用カード等に関する届出)
第6条 利用カードの交付又は他館利用カードの登録を受けた者は、図書館利用申込書の記載事項に変更が生じたとき、又は利用カードを紛失したときは、館長にその旨を届け出るものとする。
(利用カードの失効及び他館利用カードの登録抹消)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用カードを失効させることができる。
(1) 利用カードの交付を受けた者が、第4条第1項第1号から第3号及び第5号のいずれにも該当しなくなったとき。
(2) 利用カードを紛失した旨の届出があったとき。
2 館長は、第4条第2項ただし書の登録を受けた他館利用カードが失効した場合には、当該登録を抹消することができる。
(館外貸出しを行わない図書館資料)
第8条 図書館資料のうち次に掲げるものについては、館外貸出しを行わない。ただし、館長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 郷土資料、地方行政資料等で、館長が貴重資料として指定したもの
(2) 事典、辞典、年鑑等の参考資料
(3) 新聞、官報及び県報
(4) フィルム、ビデオテープ、レーザーディスク等の映像音響資料
(5) その他館長が指定する資料
(館外貸出しの制限)
第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、館外貸出しを行わないことができる。
(1) 事実を偽って利用カードの交付又は他館利用カードの登録を受けた者
(2) 利用カード若しくは他館利用カードを改ざんし、譲渡し、若しくは貸与した者又は利用カード若しくは他館利用カードの譲渡若しくは貸与を受けた者
(3) 図書館資料を亡失し、又は著しく損傷した者
(4) 貸出しを受けた図書館資料を貸出期間内に返納しなかった者
(貸出冊数及び貸出期間)
第10条 館外貸出しの冊数及び期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 貸出冊数 全館を合わせた貸出冊数の上限は、図書10冊、紙芝居2巻、雑誌2冊、CD等3巻とする。
(2) 貸出期間 貸出期間は、15日以内とする。ただし、館長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(団体貸出し)
第11条 図書館は、学校、家庭又は地域を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、図書館資料の貸出しを行うことができる。
2 貸出しを受けようとする団体は、団体貸出申込書(様式第3号)により申し込まなければならない。
3 貸出しの方法、冊数及び期間については、その団体と協議のうえ、館長が別に定める。
(郵送による館外貸出し)
第12条 心身に重度の障害があること等により図書館に来館することが困難な者は、郵送により館外貸出しを受けることができる。
(移動図書館車)
第13条 移動図書館車は、図書館資料を積載して市内を運行し、軽便な図書館の用をなすものとする。
(巡回場所)
第14条 移動図書館車の巡回場所は、各図書館から半径2キロメートル以上の地域に設けるものとする。ただし、館長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(運行時刻及び休日等)
第15条 移動図書館車の運行時刻、休日等については、館長が別に定める。
(貸出しの期限及び冊数)
第16条 移動図書館車での貸出しの期限及び冊数は、館長が別に定める。
(運転手の遵守事項)
第17条 移動図書館車の運転手は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運転開始前及び運転終了後に点検を行い、異常があるときは、直ちに館長に報告を行うこと。
(2) 運行は、館長の定めた計画に従い、関係法令を守り運転を行うこと。
(3) 運転日誌を作成し、館長に提出すること。
(4) 運転中に事故を生じ、又は破損若しくは故障を生じたときは、適切な措置を講ずるとともに、直ちに館長に報告し、その指示を受けること。
(転貸の禁止)
第18条 貸出しを受けた図書館資料は、他に転貸してはならない。
(図書館資料の複写)
第19条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に規定する範囲内においてこれを行うことができる。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
(資料の寄贈)
第20条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈を受けた図書館資料は、他の図書館資料と同様の扱いをする。
(寄贈の経費負担)
第21条 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、図書館がその経費を支弁することができる。
(図書館協議会)
第22条 条例第7条に規定する丸亀市図書館協議会(以下「協議会」という。)は、中央図書館長の諮問に応ずるとともに、図書館の運営について意見を述べることができる。
2 協議会に会長及び副会長それぞれ1人を置く。
3 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選とする。
4 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を主宰し、会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第23条 会議は、中央図書館長の諮問により会長が招集する。
2 会議は、中央図書館長が必要と認めるとき、これを開くものとする。
3 会議は、委員半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決する。
5 会議の概要は、記録して保管する。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、丸亀市立図書館条例施行規則(平成17年教育委員会規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和6年11月20日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
図書館利用申込書

様式第2号(第4条関係)
図書館利用申込書(他館利用者用)

様式第3号(第11条関係)
団体貸出申込書