○丸亀市市民交流活動センター条例
(令和2年6月23日条例第32号) |
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(設置)
第1条 市民及び市民団体その他多様なまちづくりの主体の学習と交流を推進し、信頼で築く丸亀市さわやか協働推進条例(平成19年条例第6号。以下「協働条例」という。)第2条第5号に規定する市民活動(以下「市民活動」という。)への参画意欲の醸成及び協働の更なる発展に寄与するため、協働条例第9条に規定する市の施策の中枢的機能を担う施設として市民交流活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丸亀市市民交流活動センター
(2) 位置 丸亀市大手町二丁目4番11号
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民活動の総合的な支援並びに協働条例第2条第3号に規定する市民団体、同条第4号に規定する事業者及び個人相互の連携及び交流の推進に関すること。
(2) 市民活動、地域に関する情報及び行政情報の発信に関すること。
(3) 子どもを中心にした各種行事の実施並びに子どもと保護者の交流及び集いの場の提供に関すること。
(4) 児童、生徒、学生及び社会人による学習活動の推進に関すること。
(5) センターのにぎわいにつながる各種行事の実施に関すること。
(6) 飲食の提供に関すること。
(7) センターの施設を市民活動その他一般の利用に供すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの公共的利用及びセンターの設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開館時間及び休館日)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
(2) 休館日は、設けないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用の許可等)
第5条 センターの施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を占有して使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。
2 市長は、前項の規定により使用を許可するときは、必要に応じて条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。
(4) その他センターの管理又は運営に支障があると認められるとき。
4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による使用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は施設等の使用を中止させることができる。この場合において、第1項の規定により施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、市は一切の責めを負わないものとする。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入館を拒否し、又は退去させることができる。
(1) めいていして他人に迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯し、若しくは動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を連れている者
(3) その他公益上又はセンターの管理上支障があると認められる者
(特別の設備器具の使用)
第7条 使用者は、特別の設備を設け、又は附属する器具以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を市長の指定する日までに納付しなければならない。
[別表]
2 市長は、次の各号に掲げる場合において、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 別表に定める基準に該当するとき。
[別表]
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
3 第1項の使用料を市長が指定する日までに納付しないときは、申請がなかったものとみなす。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第5条第4項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも、同様とする。
[第5条第4項]
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。この場合において、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者)
第12条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの使用の許可に関する業務
(2) センターの維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) センターの設置目的を達成するために必要な業務
(5) センターの利用の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第4条から第9条(第5条第4項第4号及び第8条第2項第2号を除く。)までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第4項中「市」とあるのは「指定管理者」とする。
(利用料金)
第14条 市長は、センターの管理を第12条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
[第12条]
2 前項の場合において、利用料金は、第8条の規定にかかわらず別表並びに設備及び器具の使用について定める規則に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(飲食提供専用区画の使用料等)
第16条 指定管理者は、飲食提供専用区画の使用に係る料金(以下「専用区画使用料」という。)を市長が指定する日までに納付しなければならない。
2 専用区画使用料の額及びその算出方法は、丸亀市行政財産の使用料徴収条例(平成17年条例第80号)の規定の例による。この場合において、専用区画使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 飲食提供専用区画の運営に要した電気料金、水道料金及び下水道使用料(以下「料金等」という。)は、指定管理者の負担とし、その金額を毎月市長の指定する日までに納付しなければならない。
4 前項の料金等のほか、その他運営において生じた経費の支払は、指定管理者の責任において処理しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前においても、指定管理者の指定の手続その他の準備行為は行うことができる。
別表(第8条関係)
使用料
施設名 | 単位 | 金額 |
多目的ホール1 | 1時間当たり | 円
1,100 |
多目的ホール2 | 1時間当たり | 1,500 |
ROOM1 | 1時間当たり | 200 |
ROOM2 | 1時間当たり | 500 |
ROOM3 | 1時間当たり | 500 |
ROOM4 | 1時間当たり | 900 |
備考
1 次の各号に掲げる使用区分による使用料は、この表に定める使用料(以下この備考において「規定使用料」という。)に当該各号に定める割合を乗じて得た額を加算する。
使用区分 | 加算割合 |
(1) 営業、宣伝その他これらに類する行為のために使用するとき、又は営利を目的として入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するとき。 | 規定使用料の50パーセント |
(2) 市内に活動拠点を置き公益的活動を継続して行うことを主たる目的として自発的に組織された団体又は個人として市に登録されたもの(以下「登録団体等」という。)以外のものが市民活動のために使用する場合で、入場料等を徴収するとき。 | 規定使用料の20パーセント |
2 使用許可時間を超過して使用した場合の使用料は、既納の使用料の1時間当たりの金額に基づき、超過使用時間に応じて徴収する。
3 使用許可時間を超過して使用した場合の使用料の計算において、30分未満の端数が生じる場合は、既納の使用料の1時間当たりの金額に2分の1を乗じた額で計算する。
4 第8条第2項第1号に規定する使用料の減額又は免除の基準は、次表のとおりとする。
減免区分 | 事由 |
規定使用料の30パーセントの減額 | (1) 市又は市の行政委員会(以下「市等」という。)が後援するとき(入場料等を徴収する場合を除く。)。
(2) 営利を目的とする事業を行う個人又は法人その他の団体が、市民活動のために使用するとき。 |
規定使用料の50パーセントの減額 | (1) 市以外の官公庁が行政目的で使用するとき。
(2) センターの設置目的に沿って、登録団体等が市民活動のために使用するとき(入場料等を徴収し、又は物品販売を行う場合を除く。)。 (3) 市外にある学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち大学、高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校が教育目的で使用するとき。 (4) 市外にある職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条に規定する公共職業能力開発施設が職業訓練の援助を目的に使用するとき。 |
免除 | (1) 市等が行政目的で使用するとき。
(2) 市等が主催し、又は共催するとき。 (3) 指定管理者が行政目的で使用するとき。 (4) 市内に設置された次のものが保育又は教育目的で使用するとき。 ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所 イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園 ウ 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校 (5) 市内に設置された職業能力開発促進法第16条に規定する公共職業能力開発施設が職業訓練の援助を目的に使用するとき。 |
5 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
6 設備及び器具の使用料は、規則で定める。