○丸亀市教育委員会に対する補助執行に関する規則
(令和2年3月30日規則第26号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会事務局の職員に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を、教育部長及び教育部総務課の職員をして補助執行させる。
(1) 市立保育所施設及び市立こども園施設の取得、処分及び管理の手続に関すること。
(2) 市立保育所施設及び市立こども園施設の設置及び廃止に関すること。
(3) 市立保育所施設及び市立こども園施設に係る財産台帳の整備及び保管に関すること。
(4) 保育所施設及びこども園施設の補助申請に関すること。
(5) 市立保育所施設及び市立こども園施設に関する調査、研究及び統計に関すること。
(6) 市立保育所施設及び市立こども園施設の保全に関すること。
(7) 私立認可保育園及び私立認定こども園の施設整備に係る指導及び助成に関すること。
2 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を、教育部長及び教育部幼保運営課の職員をして補助執行させる。
(1) 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給及び教育・保育給付認定並びに子育てのための施設等利用給付認定及び施設等利用費の支給に関すること。
(2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整等及び利用者負担額の決定に関すること。
(3) 保育所及びこども園における保育の実施及び解除に関すること。
(4) 保育所及びこども園の保育料に関すること。
(5) 私立認可保育園及び私立認定こども園の運営に係る指導及び助成に関すること。
(6) 延長保育事業、地域子育て支援拠点事業(旧センター型)、一時預かり事業及び実費徴収に係る補足給付事業に関すること。
(7) 就学前教育・保育の総合的な企画及び調整に関すること。
(8) 市立保育所及び市立こども園の管理・運営に関すること。
(9) 保育士及び保育教諭の指導並びに保育所及びこども園に関する情報提供に関すること。
(10) 保育士、保育教諭及び児童の保健指導に関すること。
(11) 児童の栄養指導及び調理指導に関すること。
(12) 市立保育所施設及び市立こども園施設の総合的な計画に関すること。
(13) 市立保育所施設及び市立こども園施設の取得、処分及び管理の総合的な方針の決定に関すること。
(14) その他公立施設の運営に関すること。
3 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を、教育部長及び教育部文化財保存活用課の職員をして補助執行させる。
(1) 亀山公園の整備に関すること。
(2) 亀山公園における不法占拠の監視及び調査に関すること。
(3) 亀山公園の維持管理に関すること。
(4) 亀山公園の使用・占用の許可及び使用料の徴収に関すること。
4 市長は、その権限に属する事務のうち丸亀市事務委任規程(平成17年訓令第39号)により委任をしているものを除き、次に掲げる事務を、教育部長及び教育部総務課、学校教育課、学校給食センター、幼保運営課又は文化財保存活用課の職員をして補助執行させる。
(1) 教育財産を取得し、及び処分すること。
(2) 教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
5 前各項の規定により補助執行させる事務の決裁については、丸亀市職務権限規程(平成17年訓令第1号)の例による。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月18日規則第54号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第14号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第9号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。