○丸亀市モーターボート競走事業会計年度任用職員の給与に関する規程
(令和2年3月30日モーターボート競走事業管理規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市モーターボート競走事業会計年度任用職員の給与の種類及び基準を定める条例(令和元年条例第27号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例第2条第1号及び第2号に規定する会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(給与の支払)
第3条 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び特別手当の計算期間は、月の1日から末日までとし、翌月の15日に支払う。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 期末手当及び勤勉手当は、9月30日及び3月31日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員に対して、それぞれ基準日の属する翌月の末日までに支給する。
3 退職手当は、フルタイム会計年度任用職員が退職した日から起算して1月以内に支給する。
4 前3項の規定にかかわらず、特別の事情により、前3項に定める日に支給することが難しいと認められる場合、その支給日を変更することができる。
5 給与は、会計年度任用職員からの申出によって、口座振替の方法により支払うことができる。
6 給与は、所得税、住民税、社会保険料、互助会会費等を控除して支払う。
(給料)
第4条 会計年度任用職員の給料表については、丸亀市モーターボート競走事業職員の給与に関する規程(平成26年モーターボート競走事業管理規程第14号)第3条第1項に規定する給料表の1級を準用し、その職務の内容と責任に応じて号給を決定するものとし、別表第1に定める。
2 前項において準用する給料表(以下「会計年度任用職員給料表」という。)の号給は、当該会計年度任用職員の経験年数を有する期間等を考慮し、基礎号給から上限号給を超えない範囲で管理者が決定する。
3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、会計年度任用職員給料表に定める給料月額を162.75で除して得た額(1円未満に端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
4 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、会計年度任用職員給料表に定める月額を丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第20号)(以下「給与条例」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「企業職員」という。)の1週間当たりの勤務時間で除し、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。
5 第1項の規定にかかわらず、特殊な経験等を有する者の給料の額は、フルタイム会計年度任用職員については別表第2、パートタイム会計年度任用職員については、別表第3に定める。
(地域手当)
第5条 条例第5条においてフルタイム会計年度任用職員に準用する給与条例第5条の2の地域手当は、その支給に関し必要な事項についてこの規程に定めるもののほか、企業職員の例によるものとする。
[条例第5条]
(通勤手当)
第6条 条例第6条において準用する給与条例第7条の通勤手当は、その支給に関し必要な事項についてこの規程に定めるもののほか、企業職員の例によるものとする。
2 交通用具を使用して通勤をする給料を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給単位は、日額とし、その支給額は企業職員について定める月額を21で除し、10円未満を切り上げて得た額とする。
(時間外勤務手当)
第7条 条例第7条において準用する給与条例第9条の時間外勤務手当は、フルタイム会計年度任用職員については、その支給に関し必要な事項についてこの規程に定めるもののほか、企業職員の例によるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員に対して支給する時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給料の額に正規の勤務時間以外の時間に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で各号で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、勤務1時間当たりの給料の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条第2項の規程により休日勤務に係る給与が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 正規の勤務時間以外の勤務時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の5時までの間である場合は、100分の175)の割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第8条 条例第8条において準用する給与条例第10条の休日勤務手当は、フルタイム会計年度任用職員については、その支給に関し必要な事項についてこの規程に定めるもののほか、企業職員の例によるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給料の額に100分の135の割合を乗じて得た額とする。
(夜間勤務手当)
第9条 条例第9条において準用する給与条例第11条の夜間勤務手当は、フルタイム会計年度任用職員については、その支給に関し必要な事項についてこの規程に定めるもののほか、企業職員の例によるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給料の額に100分の25を乗じて得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額)
第10条 前3条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額により給料を定める者 第4条第4項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員の年間の勤務時間で除して得た額
[第4条第4項]
(2) 時間額により給料を定める者 第4条第3項の規定により計算して得た額
[第4条第3項]
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第12条 月額により給料を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第10条第1号に規定する勤務1時間当たりの給料を減額する。
[第10条第1号]
(端数処理)
第13条 第10条に規定する勤務1時間当たりの給料の額並びに第7条第2項及び第3項、第8条第2項並びに第9条第2項の規定により勤務1時間につき支給する給料の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(期末手当)
第14条 条例第10条において読み替えて準用する給与条例第12条の期末手当を支給する会計年度任用職員の範囲は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
(1) 任期が6月未満の者(1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至った者を除く。)
(2) 1週当たりの勤務時間が20時間未満の者
(3) 第4条第5項に規定された別表第3に掲げるパートタイム会計年度任用職員
2 会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に企業職員の例による割合を乗じて得た額とし、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項に規定する期末手当基礎額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日現在において受け取るべき給料の月額及び地域手当の月額の合計額
(2) 月額により給料を定めるパートタイム会計年度任用職員 基準日現在において受け取るべき給料の月額
(3) 時間額により給料を定めるパートタイム会計年度任用職員 それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の1月当たりの平均額
4 会計年度任用職員の期末手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、企業職員の例によるものとする。
(勤勉手当)
第14条の2 条例第10条の2において準用する給与条例第13条の勤勉手当を支給する会計年度任用職員の範囲は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
(1) 任期が6月未満の者(1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至った者を除く。)
(2) 1週当たりの勤務時間が20時間未満の者
(3) 第4条第5項に規定された別表第3に掲げるパートタイム会計年度任用職員
2 会計年度任用職員の勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に企業職員の例による割合を乗じて得た額とし、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項に規定する勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 基準日現在において受け取るべき給料の月額及び地域手当の月額の合計額
(2) 月額により給料を定めるパートタイム会計年度任用職員 基準日現在において受け取るべき給料の月額
(3) 時間額により給料を定めるパートタイム会計年度任用職員 それぞれの基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の1月当たりの平均額
4 会計年度任用職員の勤勉手当の支給制限及び支給の一時差止めについては、企業職員の例によるものとする。
(退職手当)
第15条 条例第11条においてフルタイム会計年度任用職員に準用する給与条例第14条の退職手当は、その支給に関し必要な事項についてこの規程に定めるもののほか、企業職員の例によるものとする。
[条例第11条]
(特別手当)
第16条 条例第12条に規定する特別手当の額は、その都度管理者が定める。
[条例第12条]
(給与改定の時期)
第17条 条例又は条例に基づく規程の改正により企業職員の給与の差額に改定があった場合であっても、企業職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日であるときは施行日以降の給与)について行うものとする。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日モーターボート競走事業管理規程第8号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日モーターボート競走事業管理規程第2号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月15日モーターボート競走事業管理規程第7号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日モーターボート競走事業管理規程第2号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
職種 | 基礎号級 | 上限号級 |
事務補助員 | 15 | 19 |
計算センター業務補助員 | 5 | 9 |
モーターボート番組編成員 | 18 | 26 |
特別警備員 | 42 | 46 |
自主警備員 | 40 | 44 |
発売補助員 | 33 | 37 |
看護補助員 | 46 | 86 |
銀行業務補助員(1) | 24 | 28 |
銀行業務補助員(2) | 3 | 7 |
開催補助員 | 5 | 9 |
清掃車両業務員 | 1 | 5 |
開催事務員 | 76 | 80 |
別表第2(第4条関係)
職種 | 月額(円) |
宣伝・運営員 | 310,800 |
別表第3(第4条関係)
職種 | 月額(円) | 時間額(円) |
モーターボート競走警備責任者(1) | 300,800 | |
モーターボート競走警備責任者(2) | 360,000 | |
モーターボート競走警備責任者(3) | 391,600 | |
場外発売場副場長 | 292,000 | 1,794 |