○丸亀市モーターボート競走事業従事員の給与に関する規程
(令和2年3月30日モーターボート競走事業管理規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市モーターボート競走事業従事員の給与の種類及び基準を定める条例(令和元年条例第28号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する従事員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(給与の支払方法)
第3条 給料、職位手当、時間外勤務手当、ナイター勤務手当、特定日出勤手当、売上金増に関する手当、通勤手当、特別手当の計算期間は、月の1日から末日までとし、翌月の15日に支給する。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 期末手当及び勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する従事員に対して、それぞれ基準日の属する月の末日までに支給する。
3 退職手当は、従事員の離職の日から起算して1月以内に支給する。
4 前3項の規定にかかわらず、特別の事情により、前3項に定める日に支給することが難しいと認められる場合、その支給日を変更することができる。
5 給与は、従事員からの申出によって、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与の一部控除)
第4条 給与は、所得税、住民税、社会保険料、互助会会費等を控除して支払う。
(給料)
第5条 従事員の給料は、別表第1に定めるところによる。
[別表第1]
2 別表第2に定める職位に該当する従事員の給料は、前項の規定にかかわらず、同表に定める職位ごとの額とする。
[別表第2]
3 従事員が半日を単位として就業した場合は、給料の2分の1を支給する。
(職位手当)
第6条 条例第5条第1項に規定する職位手当は、総務主任に勤務1日につき250円を支給する。
[条例第5条第1項]
(時間外勤務手当)
第7条 条例第6条に規定する時間外勤務手当の額は、時間外勤務1時間につき、当該従事員の給料及び職務手当のうち当該勤務をした日について支給されるものの日額を合計した額を別に定める就業時間から休憩時間を差し引いた時間で除した額に、100分の125(午後10時から午前5時までの部分は、100分の150)を乗じて得た額とする。ただし、所定の就業時間を超えて就業した時間のうち、所定の就業時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、当該従事員の給料の額を別に定める就業時間から休憩時間を差し引いた時間で除した額に規定する勤務1時間当たりの給料に100分の100(午後10時から午前5時までの部分は、100分の125)を乗じて得た額とする。
[条例第6条]
2 前項の規定により算出した時間外勤務手当に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げる。
3 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月ごとに集計するものとし、1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(ナイター勤務手当)
第8条 条例第7条に規定するナイター勤務手当は、ナイター勤務1回につき800円を支給する。
[条例第7条]
(特定日出勤手当)
第9条 条例第8条に規定する特定日出勤手当は、出勤1回につき600円を支給する。
[条例第8条]
(売上金増に関する手当)
第10条 条例第9条に規定する売上金増に関する手当は、丸亀本場においての1日の売上金に応じて別表第3に基づき支給する。ただし、SG競走については、1日の売上金の額に返還金の額を加えた合計額とする。
(通勤手当)
第11条 条例第10条に規定する通勤手当は、日額によるものとし、別表第4に基づき支給する。ただし、支給の計算期間である1か月の合計額の上限は、丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第20号)第2条第1項に規定する職員の例によるものとする。
2 通勤手当の算出については、運賃、時間及び距離等の諸事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び通勤方法によるものとする。
(特別手当)
第12条 条例第11条に規定する特別手当の額は、その都度管理者が定める。
[条例第11条]
(期末手当)
第13条 条例第12条に規定する期末手当の額は、その都度管理者が定める。
[条例第12条]
(勤勉手当)
第13条の2 条例第12条の2に規定する勤勉手当の額は、その都度管理者が定める。
[条例第12条の2]
(離職)
第14条 条例第13条第1項に規定する「離職の要件に該当する場合」とは、従事員が丸亀市モーターボート競走事業従事員登録簿から登録の取消しを受けた場合をいう。
(定限年齢離職の場合の退職手当)
第15条 定限年齢により離職した者に支給する退職手当の額は、その者の最終出勤日の給料に次の各号に掲げる経験年数に応じて、当該各号に掲げる額を加算した額に15を乗じて得た額に、その者の経験年数に応じて別表第5に掲げる支給率を乗じて得た額とする。ただし、経験年数35年以上の者については、35年の支給率をもって算定した額とする。
[別表第5]
(1) 経験年数11年以上14年以下 100円
(2) 経験年数15年以上24年以下 300円
(3) 経験年数25年以上34年以下 400円
(4) 経験年数35年以上 500円
(普通離職の場合の退職手当)
第16条 前条の規定に該当する場合を除くほか、普通離職した者に支給する退職手当の額は、その者の最終出勤日の給料に15を乗じて得た額に、経験年数に応じて別表第6に掲げる支給率を乗じて得た額とする。ただし、経験年数35年以上の者については、35年の支給率をもって算定した額とする。
[別表第6]
2 経験年数が25年以上で満年齢が58歳以上の者の退職手当の額は、前項の規定により算定した退職手当の額に1.127を乗じて得た額とする。
(退職手当の端数処理)
第17条 前2条の規定により算定した金額の合計額に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
(経験年数の計算)
第18条 退職手当の算定基礎となる経験年数の計算は、従事員として引き続き在職した期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、従事員となった日の属する月から離職した日の属する月までの月数による。ただし、離職直前に私事により長期欠勤した期間は算入しないものとする。
3 前項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
(遺族の範囲及び順位)
第19条 条例第13条第1項に規定する遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしていないが、従事員の死亡当時事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で従事員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者のほか、従事員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項各号に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、これらの号に規定する順位による。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(給料の減額)
第20条 1日(半日を単位として採用された場合は、半日)の就業時間の一部を勤務しない場合は、その勤務しない時間15分ごとに、15分当たりの給料を減額する。
2 前項の勤務しない時間が15分未満の場合は15分とし、15分未満の端数が生じた場合はその端数を切り上げる。
3 前2項の規定により算出した減額するべき給料に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日モーターボート競走事業管理規程第7号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月15日モーターボート競走事業管理規程第6号)
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この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日モーターボート競走事業管理規程第1号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日モーターボート競走事業管理規程第4号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
号給 | 給料の額(日額、円) |
1 | 6,800 |
2
| 6,920 |
3 | 7,040 |
4 | 7,280 |
5 | 7,520 |
6 | 7,760 |
7 | 8,000 |
8 | 8,240 |
9 | 8,480 |
10 | 8,720 |
11 | 8,960 |
12 | 9,200 |
13 | 9,440 |
14 | 9,620 |
別表第2(第5条関係)
職位 | 給料の額(日額、円) |
班長 | 9,780 |
副主任 | 9,970 |
主任 | 10,180 |
別表第3(第10条関係)
1日の売上金の額 | 手当の額(円) |
8,000万円以上 | 500 |
9,000万円以上 | 1,000 |
1億円以上 | 売上金が9,000万円を1,000万円増加するごとに500円ずつ1,000円に加算した額 |
別表第4(第11条関係)
片道通勤距離 | 手当の額(円) |
公共交通機関を利用しない者で片道2km未満のもの | 100 |
公共交通機関を利用しない者で片道2km以上5km未満のもの | 140 |
公共交通機関を利用しない者で片道5km以上10km未満のもの | 240 |
公共交通機関を利用しない者で片道10km以上15km未満のもの | 360 |
公共交通機関を利用しない者で片道15km以上20km未満のもの | 480 |
公共交通機関を利用しない者で片道20km以上25km未満のもの | 600 |
公共交通機関を利用しない者で片道25km以上のもの | 700 |
JR等公共交通機関を利用する者 | 運賃実費 |
別表第5(第15条関係)
経験年数 | 支給率 | 経験年数 | 支給率 | 経験年数 | 支給率 |
11 | 5.94 | 21 | 14.86 | 31 | 27.32 |
12 | 6.53 | 22 | 15.66 | 32 | 28.12 |
13 | 7.12 | 23 | 16.47 | 33 | 28.92 |
14 | 7.71 | 24 | 17.27 | 34 | 29.73 |
15 | 8.30
| 25 | 21.69 | 35 | 30.53 |
16 | 8.89 | 26 | 22.66 | ||
17 | 9.48 | 27 | 23.62 | ||
18 | 10.07 | 28 | 24.58 | ||
19
| 10.66 | 29 | 25.55 | ||
20 | 14.06 | 30 | 26.51 |
別表第6(第16条関係)
経験年数 | 支給率 | 経験年数 | 支給率 | 経験年数 | 支給率 | 経験年数 | 支給率 |
1 | 0.32 | 11 | 4.75 | 21 | 11.89 | 31 | 22.76 |
2 | 0.64 | 12 | 5.22 | 22 | 12.53 | 32 | 23.43 |
3 | 0.96 | 13 | 5.69 | 23 | 13.17 | 33 | 24.10 |
4 | 1.28 | 14 | 6.17 | 24 | 13.82 | 34 | 24.77 |
5 | 1.60 | 15 | 6.64 | 25 | 18.08 | 35 | 25.44 |
6 | 2.41 | 16 | 7.11 | 26 | 18.88 | ||
7 | 2.81 | 17 | 7.58 | 27 | 19.68 | ||
8 | 3.21 | 18 | 8.05 | 28 | 20.49 | ||
9 | 3.61 | 19 | 8.52 | 29 | 21.29 | ||
10 | 4.01 | 20 | 11.24 | 30 | 22.09 |