○丸亀市会計年度任用職員の任用に関する規則
(令和2年2月17日規則第3号)
改正
令和4年2月8日規則第7号
令和7年3月28日規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用の基準)
第2条 任命権者は、職務内容、職場の実態等を考慮し、業務上必要があると認めるときは、会計年度任用職員を任用することができる。
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は1年を超えない範囲とし、1会計年度を超えることはできない。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、再度任用することができる。
2 前項ただし書に規定する会計年度任用職員の再度任用は、再度任用する前の任用期間を含めて3年を超えることはできない。ただし、任命権者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(登録)
第4条 任命権者は、会計年度任用職員の募集に応じた者のうち適当と認めた者を、丸亀市会計年度任用職員任用予定者登録票(様式第1号)により登録するものとする。
2 任命権者は、前項の規定により登録した者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 登録の取消しを本人が申し出たとき。
(2) 任用期間が満了した後、3年を経過したとき。
(3) 登録後、任用をされることなく3年を経過したとき。
3 任命権者は、第1項の規定により登録した者のうち、任用に係る職務遂行に必要な知識及び技能等を有している者を会計年度任用職員として任用することができる。
(任用の方法)
第5条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考により行うものとする。
(試験)
第6条 試験は、職務の性質、知識の必要度等に応じ次に掲げる方法により行う。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) その他職務遂行能力を判定するための試験
(4) 健康診断
(選考)
第7条 選考は、必要に応じて経歴評定、人事評価その他の方法を用いるものとする。
2 選考の基準は、その職に応じて経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、免許その他必要と認められる資格を有することとする。
(任用手続)
第8条 会計年度任用職員の任用を必要とする各部(公室を含む。)かい長は、会計年度任用職員任用申請書(様式第2号)を作成し、職員課長と協議の上、任命権者の決裁を受けなければならない。
2 任命権者は、会計年度任用職員を任用する場合は、任用期間、勤務時間その他の勤務条件を記載した任用通知書(様式第3号)を交付しなければならない。
(退職)
第9条 会計年度任用職員が、次の各号のいずれかに該当するときは退職する。
(1) 本人から退職をしたい旨の申出があり、任命権者が認めたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 任用期間が満了したとき。
(退職の申出)
第10条 会計年度任用職員が自己の都合により退職しようとするときは、退職を希望する日の14日前までに書面により任命権者に届け出なければならない。
(条件付採用)
第11条 会計年度任用職員の採用は、全て条件付とし、その職員がその職において1か月を良好な成績で勤務したときに正式採用になるものとする。
2 会計年度任用職員が条件付採用の期間の開始後1か月間において実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任用期間を超えることとなるときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和7年3月28日規則第12号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
丸亀市会計年度任用職員任用予定者登録票

様式第2号(第8条関係)
会計年度任用職員任用申請書

様式第3号(第8条関係)
任用通知書