○丸亀市市民交流活動センター条例施行規則
(令和3年3月1日規則第7号)
改正
令和4年3月29日規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市市民交流活動センター条例(令和2年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用申請等)
第2条 条例第5条第1項の規定により、丸亀市市民交流活動センター(以下「センター」という。)の施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者又は条例第7条の規定により特別の設備を設け、若しくは附属する器具以外の器具を使用しようとする者は、使用日までに様式第1号を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更し、又は取り消す場合も同様とする。
2 前項の規定による申請は、多目的ホール及び多目的ホールに関連して使用する施設については使用日の属する月の6か月前から、ROOMについては使用日の属する月の3か月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、第1項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、センターの施設の使用の可否を決定したときは、様式第2号により当該申請者に通知するものとする。
(設備及び器具の使用料)
第3条 条例別表の備考6に規定する設備及び器具の使用料は、別表第1及び第2に定めるとおりとする。ただし、条例別表の備考4の減免区分が免除に該当する事由で使用する場合は、無料とする。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、様式第1号を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、使用料減免の可否を決定したときは、様式第2号により当該減免申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第3に定める区分により行う。
2 前項の規定により還付を受けようとする者は、様式第3号を市長に提出しなければならない。
(損壊等の届出)
第6条 条例第5条第1項の規定により施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を損壊し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出てその指示に従わなればならない。
(使用終了の届出)
第7条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに届け出て、市長の点検を受けなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第8条 使用者又は入場者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を収容しないこと。
(2) 許可を受けないで物品の販売、展示又はこれらに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けた設備又は器具以外のものを使用しないこと。
(5) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(6) 許可を受けないで壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。
(7) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第9条 条例第12条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる場合における第2条及び第4条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
(開館時間等の変更)
第10条 指定管理者が条例第4条第2項の規定により開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により開館時間及び休館日を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(使用の不許可等)
第11条 指定管理者が条例第5条の規定により使用の不許可、取消し、制限等をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほかセンターの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年3月22日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日前においても、指定管理者の指定の手続その他の準備行為は行うことができる。
附 則(令和4年3月29日規則第32号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
冷暖房設備使用料

別表第2(第3条関係)
器具使用料

別表第3(第5条関係)
使用料還付区分

様式第1号(第2条、第4条関係)
丸亀市市民交流活動センター使用許可(変更・取消し)申請書、使用料減免申請書

様式第2号(第2条、第4条関係)
丸亀市市民交流活動センター使用許可(変更・取消し、不許可)書、使用料減免承認(不承認)通知書

様式第3号(第5条関係)
丸亀市市民交流活動センター使用料還付請求書