○丸亀市消防団員証規程
(令和元年12月19日消防本部訓令第2号)
改正
令和4年2月8日消防本部訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市消防団員(以下「消防団員」という。)の身分を証明するため、消防団員に対し丸亀市消防団員証(以下「団員証」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、新たに任命した消防団員に、団員証を交付するものとする。
(携帯)
第3条 団員証は、丁重に取り扱い、消防団員が水火災その他災害現場に参集するとき及び消防法(昭和23年法律第186号)に定める立入検査等の公務に従事する場合に携帯しなければならない。
(貸与等の禁止)
第4条 団員証は、他人に貸与し、若しくは使用させ、又は譲渡してはならない。
2 団員証の携帯に際しては、汚損し、又は亡失しないようその取扱いに慎重を期さなければならない。
(返納)
第5条 退職等により消防団員の身分を失った場合は、速やかに団長に返納しなければならない。
(亡失等)
第6条 団員証を汚損し、又は亡失した場合は、その理由を直ちに団長に報告し、必要な措置を講じなければならない。
(再交付)
第7条 再交付申請書は、別記様式のとおりとする。
(制式)
第8条 団員証の制式は、別図のとおりとする。
(その他)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、団長が定める。
附 則
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第7条関係)
丸亀市消防団員証再交付申請書

別図(第8条関係)
丸亀市消防団員証