○丸亀市モーターボート競走事業会計年度任用職員の給与の種類及び基準を定める条例
(令和元年12月27日条例第27号)
改正
令和6年3月28日条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) フルタイム会計年度任用職員 丸亀モーターボート競走場及び丸亀モーターボート競走場専用場外発売場(以下「丸亀競走場等」という。)に勤務し、本市が経営する競走事業に従事する者で、地方公務員法(昭和25年法第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 丸亀競走場等に勤務し、本市が経営する競走事業に従事する者で、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(3) 会計年度任用職員 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員をいう。
(4) 競走事業 丸亀市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成19年条例第45号)第2条に規定する競走事業をいう。
(給与の種類)
第3条 給与の種類は、給料及び手当とする。
2 手当の種類は、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当及び特別手当とする。
(給料)
第4条 給料は時間額及び月額とし、その区分に応じ最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金及び同法第15条第1項に規定する特定最低賃金並びに丸亀モーターボート競走場以外でモーターボート競走を施行する者(モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第2条第1項に規定する施行者をいう。)の実情を勘案して定めるものとする。
(地域手当)
第5条 丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成26年条例第20号。以下「給与条例」という。)第5条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(通勤手当)
第6条 給与条例第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(時間外勤務手当)
第7条 給与条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(休日勤務手当)
第8条 給与条例第10条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(夜間勤務手当)
第9条 給与条例第11条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(期末手当)
第10条 給与条例第12条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、「6月」とあるのは「10月」と、「12月」とあるのは「4月」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第10条の2 給与条例第13条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(退職手当)
第11条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特別手当)
第12条 特別手当は、モーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める場合に、競走事業の業績を考慮した上で、予算の範囲内で支給することができる。
(その他の事項)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 丸亀市モーターボート競走事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(令和6年3月28日条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。