○丸亀市モーターボート競走事業従事員の給与の種類及び基準を定める条例
(令和元年12月27日条例第28号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、従事員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「従事員」とは、勝舟投票券(モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「競走法」という。)第2条第5項に規定する勝舟投票券をいう。)の発売、払戻金の交付のほかモーターボート競走事業管理者(以下「管理者」という。)が定める業務に関し、地方公務員法(昭和25年法第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項第1号の規定により、丸亀モーターボート競走場及び丸亀モーターボート競走場専用場外発売場(以下「丸亀競走場等」という。)に勤務し、本市が経営する競走事業に従事するために必要に応じて期日を定めて採用された者をいう。
2 この条例において「競走事業」とは、丸亀市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成19年条例第45号)第2条に規定する競走事業をいう。
(給与の種類)
第3条 給与の種類は、給料及び手当とする。
2 手当の種類は、職位手当、時間外勤務手当、ナイター勤務手当、特定日出勤手当、売上金増に関する手当、通勤手当、特別手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料)
第4条 給料は日額とし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金及び同法第15条第1項に規定する特定最低賃金並びに丸亀モーターボート競走場以外でモーターボート競走を施行する者(競走法第2条第1項に規定する施行者をいう。)の実情を勘案して定めるものとし、職種及び職位に応じた基準を設けることができるものとする。
(職位手当)
第5条 職位手当は、職位に応じて支給することができる。
2 上位職位の業務を代行した場合は、当該従事員の職位と代行した職位の給料の差額を支給することができる。
(時間外勤務手当)
第6条 時間外勤務手当は、所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合に支給する。
(ナイター勤務手当)
第7条 ナイター勤務手当は、ナイター競走(20時を超えた時間帯に合わせて最終競走発走を設定して行われる競走法第2条第1項に規定するモーターボート競走をいう。)に係る勤務において、当該競走が終了するまで勤務し、かつ、当該勤務が当日指定された勤務時間の2分の1以上(半日を単位として採用された場合はその全て)である場合に支給する。
(特定日出勤手当)
第8条 特定日出勤手当は、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に、1日(半日を単位として採用された場合は半日)勤務した場合に支給する。
(売上金増に関する手当)
第9条 売上金増に関する手当は、丸亀競走場等における1日の売上金の合計額を、別に定める基準により算出した額に応じて、当該日に1日(半日を単位として採用された場合は半日)勤務した場合に支給することができる。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、通勤のため交通機関を利用し、又は自動車その他の交通用具を使用する者に、通勤した日数に応じて支給する。
(特別手当)
第11条 特別手当は、管理者が特に必要と認める場合に、競走事業の業績を考慮した上で、予算の範囲内で支給することができる。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月及び12月に、就業実績及び勤務成績に応じ、競走事業の業績を考慮した上で、予算の範囲内で支給することができる。
(勤勉手当)
第12条の2 勤勉手当は、6月及び12月に、就業実績及び勤務成績に応じ、競走事業の業績を考慮した上で、予算の範囲内で支給することができる。
(退職手当)
第13条 退職手当は、離職する場合(別に定める離職の要件に該当する場合をいう。)、その者(死亡による離職の場合においては、その遺族)に支給する。
2 離職した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該離職した者に対し、退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。
(1) 地公法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者
(2) 地公法第28条第4項の規定による失職をした者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定に該当し、解雇された者
(4) その他前3号に準ずる理由により離職した者
3 在職期間中に地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者については、その退職手当の全部又は一部を、管理者が定める手続を経て、支給前にあってはその支給を制限し、支給後にあっては返納させることができる。
(その他の事項)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(丸亀市モーターボート競走事業に従事する臨時職員の給与の種類及び基準を定める条例の廃止)
2 丸亀市モーターボート競走事業に従事する臨時職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成25年条例第14号)は、廃止する。
附 則(令和6年3月28日条例第18号)
|
この条例は、令和6年4月1日から施行する。