○丸亀市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則
(令和2年3月30日規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、丸亀市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(令和元年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(年次有給休暇)
第2条 会計年度任用職員の年次有給休暇の付与日数は、別表第1に定める基準による。
[別表第1]
2 条例第13条に規定する年次有給休暇は、4月1日を基準日とし、勤務日数の8割以上勤務した者に1日又は1時間を単位として与える。ただし、1時間を超えて特に必要があると認められるときは、15分(勤務形態により10分)を単位とすることができる。
[条例第13条]
3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
4 年次有給休暇の繰越しは、丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第32号)に準ずる。
(特別休暇)
第3条 条例第14条に規定する特別休暇の種類及び期間は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 別表第2に定める特別休暇で有給休暇であるもののうち第8号及び第9号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間を超えて特に必要があると認められるときは、15分(勤務形態により10分)を単位とすることができる。
[別表第2]
3 別表第2に定める特別休暇で有給休暇であるもののうち第11号、第13号、第16号及び第17号に規定する休暇並びに無給休暇のうち第2号に規定する休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
[別表第2]
4 1時間を単位として与えられた前2項に規定する休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
5 任命権者は、特別休暇のうち、その事由を確認する必要があると認めるものについては、証明書類の提出を求めることができる。
(年次有給休暇及び特別休暇の承認)
第4条 会計年度任用職員が、年次有給休暇の請求をしようとするとき又は特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ年次有給休暇簿(様式第1号)又は特別休暇簿(様式第2号)により、任命権者に請求しなければならない。
2 会計年度任用職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかったときは、遅くとも3日以内(その勤務しなかった日から算定するものとし、既定の週休日又は変更された週休日を除く。)にその理由を付して、任命権者に休暇を請求し、又は承認を求めなければならない。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第5条 会計年度任用職員が、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ休暇簿(介護休暇用)(様式第3号)又は休暇簿(介護時間用)(様式第4号)により、任命権者に請求しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和4年3月29日規則第20号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月15日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月13日規則第44号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日規則第57号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第12号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第23号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第11号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
週所定勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
年間所定勤務日数 | 217日以上 | 169日から
216日まで | 121日から
168日まで | 73日から
120日まで | 48日から
72日まで |
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継続勤務年数 | 6月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 週所定勤務時間が30時間以上の者については、週所定勤務日数が5日以上の区分を使用する。
別表第2(第3条関係)
事由 | 期間 | |
有
給 休 暇 | (1) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
(3) 地震、水害、火災その他の災害(以下「自然災害等」という。)により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 連続する7暦日の範囲内の期間 | |
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 | ||
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | ||
(4) 会計年度任用職員が自然災害等又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
(5) 自然災害等又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するためやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
(6) 親族等(丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別表第2に掲げる親族等をいい、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族等の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 常勤職員の例による。 | |
(7) 会計年度任用職員が結婚する、又は本人との関係において一方又は双方が多数者と異なる性自認又は性的指向を有する者と、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として任命権者が定める関係(以下「パートナーシップ関係」という。)を形成する場合で、結婚式、旅行その他の結婚又はパートナーシップ関係の形成に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。)。 | 1の年度の勤務日において連続する5日の範囲内の期間。ただし、婚姻の届出(会計年度任用職員がパートナーシップ関係を形成する場合にあっては、そのパートナーシップ関係を形成する日として任命権者が定めた日)又は挙式等の日のいずれか早い日から6か月以内に限る。 | |
(8) 会計年度任用職員が、公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 1の傷病において3日の範囲以内の期間 | |
(9) 会計年度任用職員が、公務によらない負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において20日の範囲以内の期間 | |
(10) 女子の会計年度任用職員が、生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 2日を超えない範囲内で任命権者がその都度必要と認める期間 | |
(11) 満15歳に達する日後の最初の3月31日までの子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項において子に含まれるものとされる者及び配偶者等(配偶者及び本人とパートナーシップ関係にある者をいう。以下同じ。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合又は会計年度任用職員が配偶者等(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子(満15歳に達する日後の最初の3月31日までの子を除く。)、祖父母、孫、配偶者等の父母、配偶者等の祖父母の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその者の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその者の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。) | 1の年度において満15歳に達する日後の最初の3月31日までの子については5日(その養育する満15歳に達する日後の最初の3月31日までの子が2人の場合にあっては10日、3人以上の場合にあっては15日)、配偶者等、父母、子(満15歳に達する日後の最初の3月31日までの子を除く。)、祖父母、孫、配偶者等の父母、配偶者等の祖父母については5日の範囲内の期間 | |
(12) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているものに限る。) | 1の年の6月から10月までの期間内において3日の範囲内の期間 | |
(13) 会計年度任用職員が不妊治療を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。) | 1の年において12日の範囲内の期間 | |
(14) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 | |
(15) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
(16) 会計年度任用職員が配偶者等(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 (1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。) | 会計年度任用職員の配偶者等の出産に係る入院等の日から出産日以降3日の範囲内の期間 | |
(17) 会計年度任用職員の配偶者等が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎出産の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者等の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 (1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。) | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |
(18) その他市長が特に必要と認める場合 | 必要と認められる期間 | |
無
給 休 暇 | (1) 生後3年に達しない生児を育てる女子の会計年度任用職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間 |
(2) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合(1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。) | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母 | ||
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹 | ||
ウ 会計年度任用職員又は配偶者等との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの | ||
エ 会計年度任用職員とパートナーシップ関係にある者並びにその者の父母及び子(子にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。) | ||
(3) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
(4) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 | |
(4)の2 会計年度任用職員が、公務によらない負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 1の傷病につき、連続して180日以内の範囲の期間(有給休暇であるもののうち第9号の休暇を取得した場合は、その初日から連続して180日以内の範囲の期間) | |
(5) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者等、父母、子(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 | |
(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女子の会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 | |
(7) 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 | |
(8) その他市長が特に必要と認める場合 | 必要と認められる期間 |