○丸亀市給食費に係る補足給付費補助金交付要綱
(令和元年9月17日告示第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て世帯に係る費用を軽減することにより、少子化に歯止めをかけ、もって心豊かなまち丸亀を実現するため、令和元年10月からの幼児教育無償化にあわせ、対象施設に在籍する対象児童の給食費を丸亀市が給食費に係る補足給付費として支給することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する施設をいう。
(2) 認定こども園 法第7条第10項第1号に規定する認定こども園をいう。
(3) 未移行幼稚園 法第7条第10項第2号に規定する幼稚園をいう。
(4) 特定認可外保育所 法第7条第10項第4号に規定する施設であり、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条第1項の規定に基づく都道府県知事による調査の結果、認可外保育所としての指導監督基準を満たしている施設及び同法第35条第4項に規定する認定又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に規定する認定若しくは第17条第1項に規定する認可を受けることを予定している施設をいう。
(5) 対象施設 特定教育・保育施設、認定こども園、未移行幼稚園及び特定認可外保育所をいう。
(6) 対象児童 丸亀市に住民票の登録がある者であって、次のアからエまでのいずれかに該当するものをいう。
ア 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども
イ 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども
ウ 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども(特定満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。)を除く。)
エ 特定認可外保育所に在籍する満3歳以上の者(満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)
(7) 保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者、法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者及び特定認可外保育所に在籍する対象児童の利用者負担額を納入する義務を負う者をいう。
(8) 給食費 対象施設に在籍する対象児童に対して継続的に提供する主食及び副食に係る賄い材料費であって、対象施設が定める額をいう。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、対象施設に在籍する対象児童の保護者であって丸亀市に住民票の登録があるものとする。
(補足給付の額)
第3条 補足給付の月額は、5,700円又は対象施設が定める給食費のうち、いずれか低い方の額とする。ただし、給食費に対し、他の補助金又は給付費等から補助又は給付等が支給されるときは、補足給付の月額から当該補助又は給付等が支給される額を除いた額とする。
(補足給付費の支給方法)
第4条 市長は、対象児童が在籍する対象施設の長に当該対象児童の氏名を通知する。
2 補足給付費の支給は、次の各号の対象児童の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 公立対象施設を利用する対象児童 前条の補足給付の額を、当該対象児童の在籍する対象施設が定める給食費から減免することにより行う。
(2) 私立対象施設を利用する対象児童 当該対象児童の在籍する対象施設において、前条の補足給付の額を、当該対象児童の在籍する対象施設が定める給食費から減免し、市長は、当該減免額に相当する金額を当該対象施設の施設長に対し支給することにより行う。
(補助金の交付等)
第5条 前条第2項第2号に規定する補足給付費に係る補助金の交付は、四半期ごとに行うものとし、第4四半期については、当該年度分の交付額の精算を兼ねるものとする。
2 特定認可外保育所の認定を受けようとする施設の長は、あらかじめ市長に対し、第1条の2第4号に規定する要件を満たすことが分かる書類を添付し、特定認可外保育所認定申請書(様式第1号) を提出しなければならない。
[第1条の2第4号]
3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、第1条の2第4号に規定する要件を満たし、又は満たさないと認めたときは、当該施設の長に対し、特定認可外保育所認定(不認定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[第1条の2第4号]
4 市長は、公立対象施設における副食費の実費相当額が、国が別途参考値として示す副食費の額を上回る状況にあると認めるときは、当該差額を勘案して私立対象施設に対する一律の補助金額を決定し、これを第3条の補助金に上乗せし、交付することができるものとする。
[第3条]
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和元年10月1日から施行し、同日以後に教育・保育施設が提供した給食費から適用する。
附 則(令和元年10月18日告示第19号)
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この告示は、令和元年10月18日から施行し、改正後の丸亀市給食費に係る補足給付費補助金交付要綱の規定は、同月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日告示第31号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月20日告示第6号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月16日告示第56号)
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この告示は、令和7年5月16日から施行し、改正後の丸亀市給食費に係る補足給付費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。