○丸亀市会計年度任用職員の給与に関する規則
(令和2年2月17日規則第1号)
改正
令和2年3月30日規則第31号
令和3年3月1日規則第6号
令和3年3月29日規則第15号
令和4年3月4日規則第13号
令和4年3月11日規則第15号
令和5年3月28日規則第11号
令和5年12月27日規則第37号
令和6年3月28日規則第22号
令和6年12月27日規則第53号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条-第16条の2)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条-第23条)
第4章 雑則(第24条・第25条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、当該フルタイム会計年度任用職員に適用される職種の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。
2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各号の順序により通算し、その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数に当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が37時間30分以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上37時間30分未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が22時間30分以上30時間未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間以上22時間30分未満である月からなる経験年数 1
2 職務の特殊性等を考慮し、任命権者が特に必要と認めるフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定による号給に、2号数までを加算して得た号給とすることができる。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、学歴免許等の資格による号給の調整は行わない。
2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第6条において準用する丸亀市職員の給与に関する条例(平成17年条例第43号。以下「給与条例」という。)第7条第2項の市長が定める給料の支給日は、翌月7日(4月分及び12月分については、翌月12日)とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 前項の支給日によらない場合については、別に定める。
(給料の調整額)
第8条の2 条例第6条の2において準用する給与条例第8条の2に規定する給料の調整額を定める職は、別表第1-2の左欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の中欄に掲げる職員の占める職とする。
2 給料の調整額は、別表第1-2の右欄に掲げる額とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額とする。
3 前2項に定めるもののほか給料の調整額の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。
(地域手当)
第9条 条例第7条において準用する給与条例第11条の2に規定する地域手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。
(通勤手当)
第10条 条例第8条において準用する給与条例第13条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当返納に関し必要な事項については、常勤職員の例によるものとし、支給については給料の支給方法に準じて支給する。
2 守衛業務に従事する者については、前項の規定により得た支給額に、2分の1を乗じて得た額とする。
(時間外勤務手当等の支給)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第12条 条例第9条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の週休日における勤務のうち規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第13条 条例第10条において準用する給与条例第17条の規則で定める割合については、常勤職員の例によるものとし、支給については、給料の支給方法に準じて支給する。
(宿日直手当)
第14条 条例第12条において準用する給与条例第21条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、丸亀市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第32号)第7条第1項に規定する勤務とする。
2 宿日直手当の支給については、給料の支給方法に準じて支給する。
(期末手当)
第15条 条例第14条第1項から第3項までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲及び期末手当の支給額並びに第4項において準用する給与条例第23条及び第24条に規定する期末手当の支給制限及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例によるものとし、支給については、それぞれの基準日の属する月の翌月末日までとする。ただし、この支給日によらない場合は、別に定める。
(勤勉手当)
第15条の2 条例第14条の2第1項から第3項までに規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲及び勤勉手当の支給額並びに第4項において準用する給与条例第23条及び第24条に規定する期末手当の支給制限及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例によるものとし、支給については、それぞれの基準日の属する月の翌月末日までとする。ただし、この支給日によらない場合は、別に定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 条例第15条に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員の年間の勤務時間は、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得たものから祝日法による休日等及び年末年始の休日等の勤務時間を減じた時間とする。
(給与を確定する際に基礎となる勤務時間の端数処理)
第16条の2 給料、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 条例第16条の規定による給料の減額の基礎となる時間数は、その月ごとに通算するものとし、その時間数に1時間未満の端数があるときについては、前項の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(時間外勤務に係る報酬)
第17条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 条例第18条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第18条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第18条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第18条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(期末手当)
第19条 条例第22条第1項から第3項までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲及び期末手当の支給額並びに第4項において準用する給与条例第23条及び第24条に規定する期末手当の支給制限及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例によるものとし、支給については、それぞれの基準日の属する月の翌月末日までとする。ただし、この支給日によらない場合は、別に定める。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例第22条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(勤勉手当)
第19条の2 条例第22条の2第1項から第3項までに規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲及び勤勉手当の支給額並びに第4項において準用する給与条例第23条及び第24条に規定する期末手当の支給制限及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例によるものとし、支給については、それぞれの基準日の属する月の翌月末日までとする。ただし、この支給日によらない場合は、別に定める。
2 条例第22条の2第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第20条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、第8条の例による。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第24条第1項第1号に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員の年間の勤務時間は、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日等及び年末年始の休日等の勤務時間を減じた時間とする。
(報酬を確定する際に基礎となる勤務時間の端数処理)
第22条の2 報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務に係る報酬のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 条例第25条の規定による報酬の減額の基礎となる時間数は、その月ごとに通算するものとし、その時間数に1時間未満の端数があるときについては、前項の例による。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第24条 条例第28条に規定する会計年度任用職員の職種、月額及び時間額については、別に定めるもののほか、別表第2のとおりとする。
2 前項の会計年度任用職員については、条例第14条及び第22条に規定する期末手当並びに条例第14条の2及び第22条の2に規定する勤勉手当を支給しないことができる。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。
附 則(令和2年3月30日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月4日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年3月18日から施行し、この規則による改正後の丸亀市会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年2月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 新規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丸亀市会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年3月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の丸亀市会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丸亀市会計年度任用職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の丸亀市会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の丸亀市会計年度任用職員の給与に関する規則に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
職種別基準表
職種学歴免許等基礎号給上限号給
一般事務、相談員、その他の専門員(1) 517
一般事務、相談員、その他の専門員(2) 1123
守衛(1) 1931
守衛(2) 2335
人権同和教育指導員 4149
精神保健福祉士 5260
母子・父子自立支援員 3341
女性相談、家庭児童相談員 3341
保育士(1)1547
保育士(2)1547
保育士(3)1951
保育士(4)31111
保育助手 921
保育所調理員 949
介護保険認定調査員 1826
保健師大学卒5260
介護支援専門員(1) 2634
介護支援専門員(2) 4755
理学療法士 5260
助産師5260
看護師(1) 517
看護師(2) 1826
看護師(3)4553
看護師(4)短大卒4755
診療所事務員 517
運動指導士 113
桜谷聖苑事務員 1422
ごみし尿等収集員(1) 2230
ごみし尿等収集員(2) 2836
ペットボトル分別作業員 113
道路補修等作業員 113
埋蔵文化財調査員 2836
埋蔵文化財補助調査員 113
資料館学芸専門員 2836
指導主事 4149
スクールカウンセラー 2331
学校問題解決支援員 2735
外国語活動講師 3038
適応指導教室講師 3644
幼稚園講師(1)1757
幼稚園講師(2)5090
小・中学校講師大学卒6068
日本語適応支援教室コーディネーター 3038
学校生活指導員 2634
学校生活支援員 1927
学校司書(1) 113
学校司書(2) 3446
特別教育支援員(1) 1422
特別教育支援員(2) 1927
学校用務員 113
学習支援員(1) 6068
学習支援員(2) 3644
学校給食配膳員 113
給食調理員 1898
給食配送等業務員 113
図書館司書 719
備考 島嶼部を勤務地とする小・中学校講師については、この表の号給により得られた給料又は報酬に100分の112を乗じて得た額とすることができる。
こども園に勤務する者については、その職務の内容と責任に応じて、保育士、保育助手、保育所調理員又は幼稚園講師の区分を使用する。
別表第1-2(第8条の2関係)
勤務箇所職員調整額(円)
保育所、幼稚園、こども園、地域子育て支援センター主たる担任業務を行う職員29,000
上記以外の職員9,000
別表第2(第24条関係)
職種月額(円)時間額(円)
防災アドバイザー307,000 
企業訪問専門員256,500 
スクールソーシャルワーカー(1) 2,770
スクールソーシャルワーカー(2) 2,220
債権管理アドバイザー256,500 
部活動指導員 1,600