○丸亀市特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則
(令和元年8月20日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定める特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第58条の2の規定により、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとする者は、府令第53条の2本文の規定に基づき、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第3条 法第58条の5の規定により、特定子ども・子育て支援提供者は、提供者の住所その他府令で定める事項に変更があったときは、府令第53条の3第1項本文の規定に基づき、10日以内に、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第2号)によりその旨を市長に届け出なければならない。
(確認の辞退)
第4条 法第58条の6第1項の規定により、確認を辞退しようとする特定子ども・子育て支援提供者は、その確認を辞退する日の3月前までに、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第3号)によりその旨を市長に申し出るものとする。
(確認の申請に対する通知)
第5条 市長は、第2条の申請に対して、確認する場合は、特定子ども・子育て支援施設等確認通知書(様式第4号)を、不確認の場合は、特定子ども・子育て支援施設等不確認通知書(様式第5号)を交付するものとする。
[第2条]
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。