○丸亀市子育てのための施設等利用給付の支給に関する規則
(令和元年9月30日規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子育てのための施設等利用給付の認定及び施設等利用費の支給に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び府令に定めるところによる。
(認定の申請等)
第3条 府令第28条の3第1項及び府令第28条の8第1項の申請書は、様式第1号のとおりとする。
[様式第1号]
2 小学校就学前子どもの保護者が、法第30条の5第1項に規定する認定を受けようとする場合であって、法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申込みを行わないときは、前項の申請書のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第4号)を提出するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第4条 府令第28条の12第1項の届書は、様式第5号のとおりとする。
[様式第5号]
(認定通知等)
第5条 市長は、第3条の申請書の提出があったときは、その可否を審査し、その結果を次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式にて通知する。
[第3条]
(1) 認定の申請を可としたとき 様式第6号
[様式第6号]
(2) 認定の申請を否としたとき 様式第7号
[様式第7号]
(3) 認定の変更申請を可としたとき 様式第8号
[様式第8号]
(4) 認定の変更申請を否としたとき 様式第7号
[様式第7号]
(認定の取消し)
第6条 府令第28条の11の書面は、様式第9号のとおりとする。
[様式第9号]
(施設等利用費の支給方法)
第7条 法第30条の11第1項に基づき市長が支給する施設等利用費のうち、私立幼稚園(法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を除く。以下同じ。)、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部を利用した場合における施設等利用費は、法第30条の11第3項に基づき、当該特定子ども・子育て支援提供者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、法第7条第10項第5号に規定する事業(以下「預かり保育事業」という。)及び同項第7号に規定する事業(以下「病児保育事業」という。)を行う特定子ども・子育て支援提供者からそれぞれ特に申出があったときは、法第30条の11第3項の規定に基づき、当該特定子ども・子育て支援提供者に施設等利用費を支払うことができるものとする。
3 法第30条の11第1項に基づき市長が支給する施設等利用費のうち、丸亀市立幼稚園及び丸亀市立認定こども園における預かり保育事業を利用した場合における施設等利用費は、丸亀市幼稚園型一時預かり事業実施要綱(平成27年告示第57号)第7条の規定に基づく徴収金から控除することにより、施設等利用給付認定保護者に対し、当該施設等利用費を支給したものとみなす。
(施設等利用費の請求書)
第8条 法第30条の11第3項に基づき、私立幼稚園、国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合の請求書は、様式第10号及び様式第11号(預かり保育事業の場合にあっては様式第12号、病児保育事業にあっては様式第13号)のとおりとする。
2 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式のとおりとする。
(1) 預かり保育事業に係る施設等利用費(前項に該当する場合を除く。) 様式第14号、様式第16号及び様式第17号
(2) 認可外保育施設及び一時預かり事業に係る施設等利用費 様式第15号、様式第16号及び様式第17号
(3) 私立幼稚園及び国立大学附属幼稚園を利用した場合における施設等利用費 様式第15号の2から様式第17号まで
(4) 病児保育事業に係る施設等利用費(前項に該当する場合を除く。) 様式第15号、様式第16号及び様式第17号
(5) 子育て援助活動支援事業に係る施設等利用費 様式第15号及び様式第16号から様式第18号まで
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市子育てのための施設等利用給付の支給に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月30日規則第39号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月18日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号、様式第4号、様式第5号、様式第10号から様式第12号まで及び様式第14号から様式第17号までの改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月18日規則第55号)
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この規則は、公布の日から施行する。
様式第2号
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様式第3号
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