○丸亀市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
(平成31年3月29日条例第4号)
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「指定居宅介護支援等」とは、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第3条 法第47条第1項第1号の条例で定める基準並びに第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に規定される基準をもって、その基準とする。この場合において、省令第29条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
(申請者に係る要件)
第4条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。