○丸亀市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払実施要綱
(平成31年3月29日告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等」という。)の支給に係る受領委任払の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 居宅介護福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費をいう。
(3) 介護予防福祉用具購入費 法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(4) 居宅介護住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費をいう。
(5) 介護予防住宅改修費 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(6) サービス事業者 法第44条第1項及び法第56条第1項に規定する福祉用具販売事業者並びに法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修を行う事業者をいう。
(7) 受領委任払 居宅要介護被保険者等が居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の支給されるべき限度額において、当該居宅要介護被保険者等に代わりサービス事業者が支払を受けることをいう。
(8) 受領委任払取扱事業者 居宅要介護被保険者等からの委任により受領委任払を受けることができるサービス事業者をいう。
(9) 利用者負担額 介護保険の対象となる部分について保険給付される金額を除いた額をいう。
(対象者)
第3条 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の受領をサービス事業者に委任することができる居宅要介護被保険者等は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法第21条第1項に規定する第三者の行為により生じた居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等であること。
(2) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている者
(3) 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止めを受けている者
(4) 法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載を受けている者
(5) 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を受けている者
(申請)
第4条 受領委任払を受けようとする居宅要介護被保険者等は、丸亀市介護保険法施行細則(平成21年規則第20号)第12条に規定する介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書に、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領に関する委任状(別記様式)を添えて申請しなければならない。
(支給決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、受領委任払による支給の可否を決定し、居宅要介護被保険者等に通知するとともに、支給を決定した場合には居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等を受領委任払取扱事業者が指定する口座に振り込むものとする。
(領収書)
第6条 受領委任払取扱事業者は、居宅要介護被保険者等から居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収書を交付しなければならない。
2 前項の領収書には、支払を受けた費用の額のうち、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載しなければならない。
(返還)
第7条 市長は、受領委任払取扱事業者が受領委任払によって不正に居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等を受給したことを確認したときは、その費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の支給に係る受領委任払の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。