○丸亀城石垣崩落対策本部設置規程
(平成30年10月23日訓令第30号)
改正
令和元年12月27日訓令第8号
(設置)
第1条 西日本豪雨などの影響により崩落した丸亀城の石垣の対策を全庁的に推進するため、丸亀城石垣崩落対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 丸亀城石垣崩落対策に係る情報収集と共有に関すること。
(2) 丸亀城石垣崩落対策の全庁的な調整及び推進に関すること。
(3) その他丸亀城石垣崩落対策に関する施策のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、丸亀市庁議等に関する規則(平成17年規則第13号)に定める庁議をもってこれに充てる。
2 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
3 本部長は市長とし、副本部長は副市長及び教育長とする。
4 本部員は、前項に定める者を除く庁議構成員とする。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が不在のときは、本部長が指名する副本部長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要と認めたとき、これを招集する。
2 本部長は、必要に応じ、専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(下部組織)
第6条 本部長は、必要に応じ、本部の下部組織として分科会を設置することができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、教育部文化財保存活用課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、平成30年10月23日から施行し、同月9日から適用する。
附 則(令和元年12月27日訓令第8号)
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。