○丸亀市立学校の電子決裁処理に関する規程
(平成30年12月21日教育委員会訓令第6号)
改正
令和6年11月18日教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、教職員の勤務に関する命令又は申請の電子決裁処理に係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 電子決裁 電子計算処理上の電磁的記録により決裁することをいう。
(2) 電子命令 命令権者が、電子計算処理上の電磁的記録により、教職員に対しその勤務に関する命令をすることをいう。
(3) 電子申請 教職員が、電子計算処理上の電磁的記録により、その勤務に関する申請をすることをいう。
(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。
(対象教職員)
第3条 この規程の対象教職員は、丸亀市立学校に常時勤務し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。ただし、教育長が別に定める教職員を除く。
(電子決裁の範囲)
第4条 電子決裁の範囲は、電子命令及び電子申請に係る決裁とする。
(電子命令及び電子申請の範囲)
第5条 電子命令及び電子申請の範囲は、別表に定めるとおりとする。
(電子決裁の履歴の管理)
第6条 電子決裁の履歴は、次に掲げる事項の電磁的記録によりこれを管理し、及び保存する。
(1) 決裁年月日
(2) 決裁者等の職氏名
(3) 決裁に係る教職員の所属及び職氏名
(4) 決裁の結果
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、電子決裁の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和6年11月18日教育委員会訓令第5号)
この訓令は、令和6年11月18日から施行する。
別表(第5条関係)
区分範囲
電子命令公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第8号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年香川県条例第9号)に基づく次の命令
(1) 週休日の振替
(2) 4時間の勤務時間の割振変更
(3) 代休日の指定
電子申請
(請求)
丸亀市学校職員の服務に関する規則(平成17年教育委員会規則第16号)に基づく次の申請
(1) 年次休暇
(2) 病気休暇
(3) 特別休暇
(4) 介護時間
(5) 研修

丸亀市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年条例第32号)に基づく次の申請
(6) 職務に専念する義務の免除

丸亀市立学校県費負担教職員の部分休業に関する規則(平成17年教育委員会規則第12号)に基づく次の申請
(7) 部分休業

丸亀市立学校県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する取扱い要綱(平成17年教育委員会訓令第6号)に基づく次の申請
(8) 自家用車使用登録
(9) 自家用車使用等承認

その他
(10) 欠勤・遅刻・早退