○丸亀市教育委員会のハラスメントの防止等に関する苦情相談対応規程
(平成30年7月27日教育委員会訓令第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市教育委員会ハラスメントの防止等に関する規則(平成17年教育委員会規則第10号)に基づき、苦情相談窓口及び苦情相談委員会がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり、必要な事項について定めるものとする。
(苦情相談窓口の体制等)
第2条 教育委員会事務局及び学校その他教育機関におけるハラスメントに関する苦情相談に対応するため、別表第1のとおり苦情相談窓口及び苦情相談窓口の職員(以下「相談員」という。)を置く。
[別表第1]
2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る申出人に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
3 苦情相談には、原則として複数の相談員で対応し、申出人の希望する性の相談員が同席できるような体制を整備するよう努めるものとする。
4 苦情相談は、プライバシーに配慮し、周りから遮断した場所で行うよう努めるものとする。
(苦情相談窓口と苦情相談委員会との連携等)
第3条 苦情相談窓口において調査した結果、苦情相談委員会での対応が適当であると判断した場合又は申出人が苦情相談委員会での処理を申し出た場合は、次条に規定する苦情相談委員会が調査等苦情の処理に当たるものとする。
(苦情相談委員会の設置)
第4条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、苦情相談委員会を置く。
2 苦情相談委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。
[別表第2]
3 苦情相談委員会に委員長を置き、教育部長をもってこれに充てる。
4 委員長は、会務を総括し、苦情相談委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が次項各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
6 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審議に関与できないものとする。
(1) 委員長又は委員について、審議の公正を妨げる事情があり、委員会が認めた場合
(2) 委員長又は委員本人が、審議案件の当事者である場合
7 苦情相談委員会の庶務は、総務課又は学校教育課において処理する。
(苦情相談委員会の役割等)
第5条 苦情相談委員会の委員長は、総務課、学校教育課又は申出人の要請に基づいて、会議を招集し、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速に苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を教育長に行うものとする。
2 教育長は、前項の提言を受けたときは、その旨を申出人に通知するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年7月27日から施行する。
別表第1(第2条関係)
苦情相談窓口 | 相談員 | |
校外 | 総務課
学校教育課 | 総務課長
学校教育課長 総務課副課長 学校教育課副課長 上記のほか総務課長又は学校教育課長が指名する職員等 |
校内 | 各学校 | 教頭
養護教諭 上記のほか教頭が指名する教職員等 |
別表第2(第4条関係)
苦情相談委員会の委員 |
教育部長
総務課長 学校教育課長 上記のほか教育部長が指名する教職員等 |