○丸亀市いのちを支える自殺対策推進本部設置規程
(平成30年5月16日訓令第25号) |
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(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき実施する自殺対策に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、丸亀市いのちを支える自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 自殺対策に係る情報収集と共有に関すること。
(2) 自殺対策に係る市の総合的な施策の推進に関すること。
(3) 自殺対策に係る庁内関係部署の連絡調整に関すること。
(4) その他自殺対策の推進のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、丸亀市庁議等に関する規則(平成17年規則第13号)に定める庁議をもってこれに充てる。
2 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
3 本部長は市長とし、副本部長は副市長とする。
4 本部員は、前項に定める者を除く庁議構成員とする。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要と認めたとき、これを招集する。
2 本部長は、必要に応じ、専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務調整会議)
第5条 本部の所掌事務についての庁内関係部署との連絡調整や計画策定に必要な調査等を行うため、本部に丸亀市いのちを支える自殺対策事務調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は健康福祉部長とし、委員は別表に掲げる課等の職員のうちから委員長が指名する。
[別表]
4 調整会議は、委員長が必要と認めたとき、これを招集する。
5 委員長は、必要に応じ、専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
6 本部は、必要に応じ、調整会議の内容、活動経過及び結果の報告を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、健康福祉部健康課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、平成30年5月16日から施行する。
附 則(平成31年4月10日訓令第4号)
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この訓令は、平成31年4月10日から施行する。
附 則(令和2年2月17日訓令第7号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月16日訓令第9号)
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この訓令は、令和5年8月16日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第21号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
市長公室政策課 |
市長公室秘書課 |
市長公室職員課 |
総務部人権課 |
協働推進部まなび文化課 |
健康福祉部福祉課 |
健康福祉部高齢者支援課 |
健康福祉部健康課 |
健康福祉部子育て支援課 |
教育部学校教育課 |
教育部幼保運営課 |