○丸亀市ごみステーションの設置等に関する要綱
(平成30年3月27日告示第38号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、家庭廃棄物(以下「ごみ」という。)の集積を行う場所(以下「ごみステーション」という。)の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めることにより、安全かつ効率的なごみの収集作業(以下「収集作業」という。)及び市民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(設置者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、ごみステーションを設置することができるものとする。
(1) コミュニティ、自治会等の地域住民で形成された団体(以下「コミュニティ等」という。)の代表者
(2) 住宅団地等の開発業者で自己の開発区域内にごみステーションを設けようとするもの
(3) 共同住宅の所有者又は管理者で当該共同住宅の敷地内にごみステーションを設けようとするもの
(設置の基準戸数等)
第3条 ごみステーションは、1箇所当たり、おおむね10世帯以上の利用を基準として設置するものとする。ただし、市長が収集作業の安全性の確保又は環境衛生の保持のため特に必要があると認める場合は、この限りではない。
(設置場所)
第4条 ごみステーションの設置場所は、次の各号のいずれにも該当する場所とする。
(1) 交差点からおおむね5メートル以上離れていること。
(2) 消火栓及び貯水槽又は貯水池からおおむね5メートル以上離れていること。
(3) 収集車が容易に横付けできること。
(4) 通り抜けできる公道に面していること。ただし、住宅団地内又は共同住宅の敷地内で、収集車が容易に転回でき、収集作業に支障を及ぼす車両等が放置されないような措置が講じられている場合は、この限りでない。
(5) 隣接する土地及び家屋の所有者その他関係者と事前に協議し、これらの者の承諾を得ていること。
(6) 収集作業を安全かつ効率的に行うことができること。
(設置の届出)
第5条 ごみステーションを設置しようとする者は、収集を受け始めようとする日の15日前(第2条第2号又は第3号に規定する設置者にあっては、当該開発行為の許可の申請をしようとする日又は当該建設に係る建築物の建築確認の申請をしようとする日のいずれか早い日)までに、コミュニティ等に意見を求めた上で、丸亀市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成17年規則第95号)第20条に規定するごみステーション(設置・移動・廃止)届出書(以下「届出書」という。)を市長に提出するものとする。
(移動又は廃止の届出)
第6条 ごみステーションの移動又は廃止をしようとする者は、当該移動又は廃止をしようとする日の15日前までに、届出書を市長に提出するものとする。
(施設の設置)
第7条 ごみステーションを設置する者は、必要に応じて当該ごみステーションにごみを保管し、又は管理するための建物又は構築物(以下「ごみステーション施設」という。)を設けることができる。
2 前項の場合において、ごみステーション施設を設けようとする者は、当該ごみステーション施設の構造、面積等について、あらかじめ市長と協議するものとする。ごみステーション施設を変更し、又は廃止するときも、同様とする。
3 ごみステーション施設の設置費用は、ごみステーション施設設置者が負担する。
(維持管理)
第8条 ごみステーションを設置したコミュニティ等は、当該ごみステーションを利用する者と協働して、適切な管理を行い、ごみステーション及び周辺の環境美化に努めなければならない。
2 ごみステーションを設置した開発業者は、当該ごみステーションを利用しようとする者に対し、次に掲げる事項について周知及び指導をしなければならない。
(1) 他の利用者と協力して適切にごみステーションを管理すること。
(2) 周辺の環境美化に努めること。
3 前項のごみステーションを利用する者は、他の利用者と協力して、当該ごみステーションを適切に管理するとともに、当該ごみステーション及び周辺の環境美化に努めなければならない。
4 ごみステーションを設置した共同住宅の所有者又は管理者は、自己の責任において、これを維持管理するものとし、当該ごみステーションを利用する共同住宅の居住者に対して、ごみの適正な排出方法について周知及び指導をしなければならない。
5 前項の場合において、当該居住者がごみの排出を適正に行わない場合は、共同住宅の所有者又は管理者が、自らの責任において、適切な措置を講じなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に設置されているごみステーションについては、この告示の規定により設置されたものとみなす。