○丸亀市職員のハラスメントの防止等に関する苦情相談対応規程
(平成30年3月27日訓令第3号) |
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丸亀市セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する苦情相談対応規程(平成17年訓令第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市職員のハラスメントの防止等に関する規則(平成30年規則第12号)に基づき、苦情相談窓口及び苦情相談委員会がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり、必要な事項について定めるものとする。
(基本的な心構え)
第2条 職員からの苦情相談に対応するに当たっては、苦情相談窓口及び苦情相談委員会は、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 被害者を含む当事者にとって適切かつ効果的な対応は何かという視点を常に持つこと。
(2) 事態を悪化させないために、迅速な対応を心がけること。
(3) 関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を厳守すること。
(苦情相談窓口の体制等)
第3条 ハラスメントに関する苦情相談に対応するため、苦情相談窓口を職員課に置く。
2 苦情相談窓口の職員(以下「相談員」という。)は、別表第1に掲げる職員とし、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る申出人に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
[別表第1]
3 苦情相談には、原則として複数の相談員で対応し、申出人の希望する性の相談員が同席できるような体制を整備するよう努めるものとする。
4 苦情相談は、プライバシーに配慮し、周りから遮断した場所で行うよう努めるものとする。
(苦情相談窓口と苦情相談委員会との連携等)
第4条 苦情相談窓口において調査した結果、苦情相談委員会での対応が適当であると判断した場合又は申出人が苦情相談委員会での処理を申し出た場合は、次条に規定する苦情相談委員会が調査等苦情の処理に当たるものとする。
(苦情相談委員会の設置)
第5条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、苦情相談委員会を置く。
2 苦情相談委員会は、別表第2に掲げる委員をもって組織する。
[別表第2]
3 苦情相談委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。
4 委員長は、会務を総括し、苦情相談委員会を代表する。
5 苦情相談委員会の庶務は、職員課において処理する。
(苦情相談委員会の役割等)
第6条 苦情相談委員会の委員長は、職員課又は申出人の要請に基づいて、会議を招集し、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速に苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を市長に行うものとする。
2 市長は、前項の提言を受けたときは、その旨を申出人に通知するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
苦情相談窓口の職員 |
職員課長 |
職員課副課長 |
職員課保健師 |
上記のほか職員課長が指名する職員課職員、人権課職員等 |
別表第2(第5条関係)
苦情相談委員会の委員 |
副市長 |
市長公室長 |
総務部長 |
人権課長 |
上記のほか副市長が指名する職員等 |