○丸亀市私立保育園等保育士等処遇改善事業補助金交付要綱
(平成30年3月27日告示第31号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、私立保育園、私立認定こども園及び私立小規模保育事業所(以下「保育園等」という。)における保育士等の処遇の向上を図るため、丸亀市が私立保育園等保育士等処遇改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、丸亀市内において保育園等を運営する事業者とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 私立保育園 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育園をいう。
(2) 私立認定こども園 就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項に規定する認定又は同法第17条第1項に規定する認可を受けた認定こども園をいう。
(3) 私立小規模保育事業所 児童福祉法第34条の15第2項の規定により認可を受けた小規模保育事業を行う事業所をいう。
(補助金の交付対象となる保育士等)
第4条 補助金の交付対象となる者は、補助金の交付を申請する保育園等に現に在職する保育士、看護師及び調理員(園長、副園長その他主として施設の管理運営を行う者として市長が認める者を除く。以下「対象保育士等」という。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象保育士等1人につき、月額3,000円とする。ただし、各月1日現在において、育児休暇、病気休暇その他の1月を超える長期休暇又は長期休業の取得により現に勤務をしていない場合は、当該月は支給の対象としないものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、市長が別に定める期日までに、規則第3条第1号の補助金等交付申請書及び同条第2号の収支予算書に、市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
[規則第3条第1号]
(実績報告)
第7条 補助金の交付を決定された補助対象者は、市長が指定する期日までに、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書及び収支決算書に、補助金の交付の対象となった対象保育士等に対する当該補助金の支給が分かる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[規則第13条]
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月15日告示第56号)
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この告示は、平成30年11月15日から施行する。
附 則(令和2年1月15日告示第1号)
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この告示は、令和2年1月15日から施行し、改正後の丸亀市私立保育園等保育士等処遇改善事業補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。