○丸亀市簡易専用水道等事務取扱要綱
(平成30年2月28日告示第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定による簡易専用水道及び簡易専用水道以外の貯水槽水道の事務取扱いについて、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(設置の届出)
第2条 簡易専用水道を設置しようとする者は、その工事に着手する前に、簡易専用水道設置・変更届出書(様式第1号。以下「設置等届」という。)を市長に届け出なければならない。
(届出事項の変更)
第3条 前条の規定による届出をした者(以下「簡易専用水道の設置者」という。)は、設置等届の記載事項に変更があったときは、速やかに、設置等届により市長に届け出なければならない。
(簡易専用水道の管理)
第4条 簡易専用水道の設置者は、省令第55条の規定に基づき、次に掲げる管理基準により簡易専用水道を管理しなければならない。
(1) 水槽の点検を毎月1回以上定期に行うこと。
(2) 給水栓における水の色、濁り、異臭、味等についての検査を毎日1回以上行うこと。
(3) 給水栓における消毒の残留効果に関する検査を少なくとも1週間に1回定期的に行うこと。
(市長への通報)
第5条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに省令第55条第4号に規定する措置を講ずるとともに、市長にその旨を通報しなければならない。
(書類の整備等)
第6条 簡易専用水道の設置者は、次の各号に掲げる書類を整備し、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
(1) 施設の配置及び系統を明らかにした図面 簡易専用水道が存続する期間
(2) 水槽の周囲の配置を明らかにした図面 簡易専用水道が存続する期間
(3) 法第34条の2第2項に規定する検査に関する記録及び省令第55条各号に規定する管理に関する記録 3年
(4) 第4条に規定する管理に関する記録 3年
[第4条]
(廃止の届出)
第7条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を廃止したときは、廃止の日から速やかに、簡易専用水道廃止届出書(様式第2号)により、市長に届け出なければならない。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第8条 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、第4条に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
[第4条]
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日告示第5号)
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この告示は、令和2年2月17日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。