○丸亀市生涯学習推進員設置要綱
(平成29年6月27日教育委員会告示第2号) |
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(設置)
第1条 地域における生涯学習の推進や、生涯学習を通したまちづくりを担う指導者として、生涯学習推進員を置く。
(職務)
第2条 生涯学習推進員は、地区コミュニティの各部会と協力し、生涯学習に関する次に掲げる職務を行う。
(1) 講座の企画運営や地域内の調整に関すること。
(2) NPO、企業、大学等との連携推進に関すること。
(3) 市その他関係機関との意見交換及び連絡調整に関すること。
(4) その他、生涯学習の推進に関すること。
(委嘱)
第3条 生涯学習推進員は、地区コミュニティが推薦する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 生涯学習推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 生涯学習推進員が欠けた場合における補欠の生涯学習推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(研修会)
第5条 教育委員会は、生涯学習推進員が職務を適正かつ円滑に遂行できるよう、研修会を開くものとする。
(解任)
第6条 教育委員会は、生涯学習推進員が次のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 生涯学習推進員としての職務が遂行できなくなったとき。
(2) 生涯学習推進員が、辞退を申し出たとき。
(3) その他、教育委員会が必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、生涯学習推進員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。