○丸亀市農業委員会委員等加算報酬支給要綱
(平成29年3月28日告示第29号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)別表に規定する農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)に支給する加算額(以下「加算額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象活動)
第2条 加算額の支給の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(活動報告)
第3条 加算額の支給を受けようとする委員等は、対象活動の内容、場所等について丸亀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に報告するものとする。
(加算額の算定方法)
第4条 1月当たりの加算額は、次の方法により算定する。
(1) 対象活動に要した時間について、1時間当たり1,000円とする。
(2) 支給の基礎となる時間は、その月の対象活動に要した時間を通算するものとする。
(3) 前号により通算した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年7月20日から施行する。