○丸亀市狩猟免許等取得費補助金交付要綱
(平成29年1月19日告示第1号)
改正
平成31年3月29日告示第16号
令和4年2月8日告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市における有害鳥獣による農作物被害及び生活環境被害の対応策として有害鳥獣を捕獲するために必要な狩猟免許及び銃砲の所持許可(以下「狩猟免許等」という。)を取得するために必要な経費に対し、予算の範囲内で交付する補助金に関し、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 新たに狩猟免許等を取得した者
(2) 有害鳥獣捕獲許可を受けている者
(3) 丸亀市内に住所を有する者
(補助対象となる狩猟免許等の種類)
第3条 補助の対象となる狩猟免許等の種類は、次のとおりとする。
(1) 第一種銃猟免許
(2) 第二種銃猟免許
(3) わな猟免許
(4) 銃砲所持許可
2 前項第1号及び第2号の免許は、補助申請に係る同項第4号の許可と同一年度内に取得することを要するものとする。ただし、正当な理由により免許又は許可の取得が翌年度となる場合は、この限りでない。
(補助対象となる経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費及び補助率については、別表に掲げるとおりとする。
(補助申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、狩猟免許等取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請に係る免許等を全て取得した後、当該取得した日の属する年度の翌年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 狩猟免許取得関連経費に係る領収書の写し
(2) 銃砲所持許可取得関連経費に係る領収書の写し
(3) 狩猟免状の写し
(4) 狩猟者登録証の写し。ただし、狩猟者登録をした者に限る。
(5) 銃砲所持許可証の写し。ただし、銃の所持許可を受けた者に限る。
(6) 申請時に有効な有害鳥獣捕獲許可証の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに交付の決定をし、その内容を申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の請求)
第7条 前条の通知を受けた者は、速やかに狩猟免許等取得費補助金請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還等)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合においては、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該取り消した部分に係る補助金の返還を命じるものとする。
(1) この要綱に違反し、又は不正の行為があったとき。
(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年1月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日告示第16号)
この告示は、平成31年3月29日から施行し、改正後の丸亀市狩猟免許等取得費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日以後に狩猟免許等を取得した者について適用する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
 種別 補助対象経費 補助率
 狩猟免許取得関連経費 狩猟免許試験申請手数料 10/10
 医師の診断書料
 狩猟免許試験予備講習会受講料
 狩猟者登録手数料
 狩猟税(第一種銃猟)
 狩猟税(第二種銃猟)
 狩猟税(わな猟)
 銃砲所持許可取得関連経費 初心者用猟銃講習会受講料
 教習資格認定申請手数料
 火薬の譲受許可申請手数料
 医師の診断書料
 銃砲所持許可申請手数料
備考 市長が特に必要と認めるときは、補助金の額に上限を設けることがある。
様式第1号(第5条関係)
狩猟免許等取得費補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
狩猟免許等取得費補助金交付請求書