○丸亀市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
(平成29年3月24日条例第12号)
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、丸亀市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、16人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、30人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(丸亀市農業委員会の農地部会その他の部会を構成する委員の定数に関する条例及び丸亀市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 丸亀市農業委員会の農地部会その他の部会を構成する委員の定数に関する条例(平成17年条例第14号)
(2) 丸亀市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成19年条例第34号)
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市実費弁償条例の一部改正)
4 丸亀市実費弁償条例(平成17年条例第45号)の一部を次のように改正する。 次のよう略