○丸亀市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱
(平成28年11月16日告示第104号)
改正
平成29年2月13日告示第4号
平成30年7月30日告示第49号
平成30年10月12日告示第51号
令和元年8月20日告示第8号
令和3年3月29日告示第14号
令和4年3月29日告示第21号
令和6年3月28日告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(総合事業の内容)
第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) サービス事業
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 地域リハビリテーション活動支援事業
オ 一般介護予防事業評価事業
(サービス事業の実施方法)
第4条 市長は、サービス事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施することができる。
(1) 法第115条の45の3第1項に基づく指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施
(一般介護予防事業の実施方法)
第5条 市長は、一般介護予防事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施することができる。
(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施
(2) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助による実施
(第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額)
第6条 第1号訪問事業及び第1号通所事業に要する費用の額は、別表第1に定める額とする。
(第1号事業支給費)
第7条 法第115条の45の3に規定する第1号事業支給費の額は、次の各号に掲げる事業ごとに、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第1号訪問事業 前条に定める費用の額の100分の90に相当する額
(2) 第1号通所事業 前条に定める費用の額の100分の90に相当する額
(3) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号介護予防支援事業 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額
2 前項の事業支給費の算定において、第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である利用対象者(次項に規定する場合を除く。)に係る事業支給費の額については、前項第1号及び第2号の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。
3 第1項の事業支給費の算定において、第1号被保険者であって法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上の利用対象者に係る事業支給費の額については、第1項第1号及び第2号の規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。
(給付管理)
第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。
2 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(平成27年厚生労働省告示第197号)で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして市長が必要と認めた場合は、同項の事業対象者支給限度額を超える額を事業対象者支給限度額とすることができる。
(指定の有効期間)
第9条 施行規則第140条の63の7の規定により、市が定める期間は、6年とする。
(指定事業者の基準等)
第10条 施行規則第140条の63の6第1号イの基準により市が定める基準及び同条第2号の基準により市が定める基準並びに法第115条の45の3第1項の指定に関する手続は、市長が別に定める。
(利用料)
第11条 法第115条の45第5項の規定により、居宅要支援被保険者及び事業対象者が総合事業を利用したときの利用料は、別表第2に定める額とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日告示第4号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月30日告示第49号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年10月12日告示第51号)
この告示は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(令和元年8月20日告示第8号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第21号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第53号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
事業の実施方法事業種別費用の額
指定事業者による実施(第4条第1号)国の基準による訪問型サービス事業(第3条第1号アに掲げる第1号訪問事業のうち、施行規則第140条の63の6第1号に該当するものとして市長が別に定める基準に基づくものをいう。)第1号訪問事業Ⅰ(事業対象者、要支援1・2)
週1回程度(月4回まで)の利用 1回につき 2,870円
週1回程度(月4回超)の利用 1月につき 11,760円

第1号訪問事業Ⅱ(事業対象者、要支援1・2)
週2回程度(月8回まで)の利用 1回につき 2,870円
週2回程度(月8回超)の利用 1月につき 23,490円

第1号訪問事業Ⅲ(要支援2)
週2回を超える程度(月12回まで)の利用 1回につき 2,870円
週2回を超える程度(月12回超)の利用 37,270円
国の基準による通所型サービス事業(第3条第1号イに掲げる第1号通所事業のうち、施行規則第140条の63の6第1号に該当するものとして市長が別に定める基準に基づくものをいう。)第1号通所事業(事業対象者、要支援1)
週1回程度(月4回まで)の利用 1回につき 4,360円
週1回程度(月4回超)の利用 1月につき 17,980円

第1号通所事業(要支援2)
週2回程度(月8回まで)の利用 1回につき 4,470円
週2回程度(月8回超)の利用 1月につき 36,210円
委託による実施(第4条第2号)市の委託による訪問型サービス事業(第3条第1号アに掲げる第1号訪問事業のうち、施行規則第140条の63の6第2号に該当するものとして市長が別に委託契約を行うものをいう。)1回につき 2,200円
※週2回程度を限度とする。
別表第2(第11条関係)
事業の実施方法サービス事業利用料
指定事業者による実施(第4条第1号)第1号訪問事業別表第1に規定する費用の額の100分の10に相当する額
第1号通所事業別表第1に規定する費用の額の100分の10に相当する額
委託による実施(第4条第2号)第1号訪問事業1回につき 200円
備考 
1 利用料の算定において、指定事業者による実施の場合は、第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である利用対象者(次項に規定する場合を除く。)に係る利用料の額は、別表第2の規定中「100分の10」とあるのは「100分の20」とする。
2 利用料の算定において、指定事業者による実施の場合は、第1号被保険者であって法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上の利用対象者に係る利用料の額は、別表第2の規定中「100分の10」とあるのは「100分の30」とする。