○丸亀市訪問介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱
(平成28年11月16日告示第107号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち訪問介護相当のサービスの事業(以下「訪問介護相当サービス事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「訪問介護相当サービス」とは、法第115条の45第1項第1号イに規定する訪問型サービスのうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。
(訪問介護相当サービス事業の一般原則)
第3条 訪問介護相当サービス事業を行う者(以下「事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った訪問介護相当サービスの提供に努めなければならない。
2 事業者は、訪問介護相当サービス事業を運営するに当たっては、地域との結びつきを重視し、市、他の介護予防サービスその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第4条 訪問介護相当サービス事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、多様なサービスの利用を促進し、身体介護又は生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(訪問介護相当サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第5条 訪問介護相当サービス事業に係る基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6第1号イに規定する基準の例による基準とする。
2 訪問介護相当サービスに係る記録の保存期間については、前項の基準にかかわらず、5年間とする。
(指定拒否)
第6条 法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定については、この要綱に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、丸亀市介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、訪問介護相当サービスの基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第34号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。