○丸亀市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
(平成28年11月16日告示第105号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(指定の申請等)
第3条 市長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第1号)又は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定事業者に指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定の更新等)
第4条 市長は、法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の更新の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書(様式第3号)又は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定事業者の指定を更新する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出等)
第5条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(指定の取消し等)
第6条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消・停止通知書(様式第5号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(事業者情報の提供)
第7条 市長は、第3条から前条までの規定による指定、届出の受理及び指定の取消し等並びに施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による事業の廃止又は休止の届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
[第3条]
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日告示第31号)
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この告示は、令和6年4月1日から施行する。