○丸亀市子育て支援総合相談窓口(まる育サポート)設置要綱
(平成28年7月21日告示第100号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、妊娠期から概ね18歳までの子育てに関するあらゆる相談を一元的に受け付け、支援する子育て支援総合相談窓口(以下「まる育サポート」という。)を設置し、子育て家庭の支援と子どもの健全な育成を図ることを目的とする。
(業務内容)
第2条 まる育サポートは、次に掲げる業務を行う。
(1) 利用者支援事業(基本型)
ア 教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、窓口相談員及び公認心理師等の専門相談員が利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいて情報の集約及び提供並びに相談及び助言を行うこと。
イ 教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を実施している関係機関との連絡、調整、連携及び協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有並びに地域で必要な社会資源の開発に努めること。
ウ リーフレットその他の広告媒体を活用し、積極的な広報・啓発活動を実施し、広く事業内容の周知を図ること。
(2) 利用者支援事業(母子保健型)
ア 妊娠期から就学前にわたる母子保健及び育児に関する相談に対応すること。この場合において、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師、助産師、看護師又はソーシャルワーカー(以下「保健師等」という。)は、全ての妊産婦並びに子ども及びその保護者又は養育者(以下「妊産婦等」という。)の状況を継続的に把握し、支援経過を記録するとともに、教育・保育・保健施設及び地域の子育て支援拠点施設に出向き、積極的に情報の収集に努めること。
イ アにより把握した情報に基づき、保健師等は、支援を必要とするものが利用できる母子保健サービスを選定し、情報提供を行うとともに、実施する関係機関の担当者に直接繋ぐこと。
ウ 母子保健に関する要支援者に対する支援方法又は対応方針について、関係機関と協力して支援プランを策定すること。この場合において、支援プランの効果を評価し、及び確認しながら、必要に応じて見直しを行い、妊産婦等を包括的かつ継続的に支えていくよう努めること。
エ 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、支援が包括的かつ継続的に実施されるよう保健師等が中心となって関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、その活用を図ること。
(3) 「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱4(1)に掲げる子ども家庭支援全般に係る業務
(4) 要支援者の支援プランの作成及び情報管理業務
(5) その他、まる育サポートの目的の達成のために必要な業務
(職員の配置)
第3条 利用者支援事業(基本型及び母子保健型をいう。以下同じ。)に専門職員(以下「利用者支援専門員」という。)を配置する。
2 利用者支援専門員は、子ども・子育て支援に関する相談指導等について相当の知識、経験を有する者であって、医療・教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等の社会資源に精通したものをもって充てる。この場合において、母子保健型にあっては、保健師等を1人以上配置しなければならない。
3 利用者支援専門員以外に、必要に応じて業務を補助する職員を配置することができる。
(業務の委託)
第4条 市長は、まる育サポートの事業を社会福祉法人、特定非営利活動法人及び民間事業者等に委託して実施することができる。
(業務時間)
第5条 まる育サポートの業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休業日)
第6条 まる育サポートの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) その他市長が別に定める日
(関連機関との連携)
第7条 まる育サポート実施主体(第4条の規定により適当と認める団体に委託した場合は、委託を受けた団体を含む。以下同じ。)は、教育・保育・保健・福祉施設、地域の子育て支援事業等を実施している事業所、児童相談所、保健所その他の地域における保健・医療・福祉の行政機関、児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察及び地域の支援団体(以下「関係機関等」という。)に対して事業の周知を積極的に図るとともに、連携を密にし、事業が円滑かつ効率的に行われるよう努めなければならない。
(協議会の設置)
第7条の2 まる育サポートの事業を、関係機関等との連携を図り、総合的かつ計画的に推進するため、丸亀市子育て支援総合相談窓口連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第7条の3 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 要支援者の情報管理及び支援プラン作成に有用な情報の共有に関すること。
(2) 関係機関等の連携の緊密化に関すること。
(3) その他、まる育サポート業務の目的達成のために必要な事項に関すること。
(協議会の構成)
第7条の4 協議会は、まる育サポート実施主体の構成員及び第7条に掲げる関係機関等の代表者で構成する。
[第7条]
(会長及び副会長)
第7条の5 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって選出する。
2 会長は、協議会を代表して、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第7条の6 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(協議会の構成員)
第7条の7 協議会の構成員を変更するときは、会長が協議会に諮り、承認を得るものとする。
(意見の聴取等)
第7条の8 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条の9 協議会の事務を処理するため、丸亀市健康福祉部子育て支援課に事務局を置く。
(その他)
第7条の10 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(ケースカンファレンス)
第8条 まる育サポートの円滑な運営を図るためのケースカンファレンス(以下「会議」という。)を設置し、支援に当たる関係機関等のうち、まる育サポート実施主体の長が指名した者により組織する。
2 まる育サポート実施主体の長は、前項に掲げる者のほか、必要と認めた者を会議に出席させることができる。
3 会議は非公開とし、個別の要支援者に関する具体的な支援の内容を検討するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 要支援者の状況の把握及び問題点の確認
(2) 要支援者の支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報共有
(3) 要支援者の支援方針及び役割分担の決定及びその認識の共有
(4) 要支援者の主たる担当機関及び主たる支援者の決定
(5) 要支援者の支援方法及び支援プランの決定
4 会議は、必要に応じて随時開催するものとし、まる育サポート実施主体の長が招集する。
5 会議に座長及び委員を置き、座長は、まる育サポート実施主体の長が指名した者とする。
6 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(守秘義務)
第9条 まる育サポートに従事する者は、子どもの最善の利益を実現させる観点から、子育て家庭及び妊産婦等への対応に十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 支援に当たる関係機関等との情報の交換及び共有については、要支援者等の同意のもとに行うものとする。
(研修の受講)
第10条 利用者支援専門員は、利用者支援事業の実施に必要となる知識、技能等を修得するための研修を受講し、その知識、技能等の維持向上に努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年8月10日告示第32号)
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この告示は、平成29年8月10日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第32号)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月17日告示第7号)
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この告示は、令和3年2月17日から施行する。