○丸亀市企業立地促進条例
(平成28年9月14日条例第30号)
改正
令和3年3月1日条例第2号
令和5年6月27日条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、本市における企業立地及び留置を促進するため、市内に工場等施設を設置する企業又は産業用地の整備を行う企業に対し奨励措置を講ずることにより、地域経済の発展、産業の高度化及び活性化、雇用機会の拡大並びに人口減少の抑制を図り、もって市勢の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 工場 物の製造又は加工の用に供する施設をいう。
(2) 運輸施設 道路、鉄道、船舶若しくは航空機による旅客若しくは貨物の運送の事業、倉庫業又は運輸に附帯するサービス業(規則で定める業種に限る。)の事業の用に供する施設をいう。
(3) 物流拠点施設 製造業、卸売業又は小売業を営む者が、その製品、商品、原材料その他の物資の流通を目的に行う当該物資の包装、荷役又は保管の用に供する施設であって、県の区域を越える物流の拠点となるものをいう。
(4) 試験研究施設 技術革新の進展に即応した高度な工業技術(バイオテクノロジーに係る技術を含む。)を開発し、又は当該工業技術を製品の開発若しくは生産に利用するための試験又は研究の用に供する施設をいう。
(5) 情報処理関連施設 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第4項に規定する情報処理サービス業若しくはソフトウェア業又はこれらに類する事業の用に供する施設をいう。
(6) 地方拠点強化施設 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第5号に規定する特定業務施設又はこれに類する施設をいう。
(7) 工場等施設 工場、運輸施設、物流拠点施設、試験研究施設、情報処理関連施設又は地方拠点強化施設をいう。
(8) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。
(9) 産業用地 香川県企業誘致条例(平成16年香川県条例第5号)第2条第7号に規定する工場、試験研究施設、情報処理関連施設又は物流拠点施設を設置するために整備する土地の区域をいう。
(奨励企業の指定)
第3条 市長は、企業が市内に工場等施設を設置しようとする場合において、環境保全について適切な措置が講ぜられ、かつ、当該工場等施設の設置が雇用機会の拡大、人口減少の抑制その他市勢の発展に寄与するものとして、工場等施設の区分ごとに規則で定める要件を満たすときは、当該企業を奨励措置を講ずる企業として、当該工場等施設ごとに指定をすることができる。
2 市長は、企業が市内に産業用地を整備しようとし、かつ、香川県企業誘致条例第3条による助成企業の指定を受けた場合において、規則で定める要件を満たすときは、当該企業を奨励措置を講ずる企業として、指定をすることができる。
3 前2項の指定は、条件を付してすることができる。
4 第1項又は第2項の指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(奨励金の交付)
第4条 市長は、前条第1項の指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対し、工場等施設の区分に応じ、規則で定めるところにより算出した額の奨励金を交付することができる。この場合において、一の指定企業に対する奨励金の交付期間は3年間とし、当該3年間における奨励金の総額は、5億円を限度とする。
2 市長は、前条第2項の指定を受け、かつ、香川県企業誘致条例第5条による助成金の交付決定を受けた企業(以下「産業用地指定企業」という。)に対し、規則で定めるところにより算出した額の奨励金を交付することができる。
3 前2項の規定による奨励金の交付を受けようとする指定企業又は産業用地指定企業は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、奨励金の交付を決定するものとする。
(指定の取消し)
第5条 市長は、指定企業又は産業用地指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 当該指定に係る工場等施設が第3条第1項又は指定に係る産業用地が同条第2項に規定する要件を満たさなくなったと認められるとき。
(2) 事業を休止し、又は廃止したと認められるとき。
(3) 市税を滞納したとき。
(4) 第3条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により第3条第1項又は第2項の指定を受けたとき。
(6) 偽りその他不正の手段により前条第4項の規定による奨励金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、第4条第4項の規定により奨励金の交付決定を行った場合において、当該指定企業又は産業用地指定企業が前条の規定による指定の取消しを受けたとき、その他当該奨励金を交付することが適当でないと認めるときは、その交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により奨励金の交付決定を取り消すときは、当該指定企業又は産業用地指定企業に対してその理由を示さなければならない。
(奨励金の返還)
第7条 市長は、前条第1項の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、当該指定企業又は産業用地指定企業が既にその奨励金の交付を受けているときは、当該奨励金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(報告及び調査)
第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定企業又は産業用地指定企業に対して報告を求め、又は実地に調査することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に第3条第3項の申請を行った企業について適用する。
附 則(令和3年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月27日条例第28号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。