○丸亀市プロポーザル方式取扱規程
(平成28年4月1日訓令第31号) |
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丸亀市指名型プロポーザル方式取扱規程(平成21年訓令第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 公募型プロポーザル方式(第7条-第14条)
第3章 指名型プロポーザル方式(第15条-第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、市が発注する業務委託等について、プロポーザル方式により発注を行う場合の取扱いについて、丸亀市契約規則(平成17年規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「プロポーザル方式」とは、その性質又は目的が価格のみによる競争に適さないと認められる業務委託等について、事業者に技術提案書の提出を求め、必要に応じヒアリングを実施した上で、提案内容の審査及び評価を行い、当該業務委託等の履行に最も適した事業者(以下「受託候補者」という。)を特定する方式をいう。
2 この規程において「公募型プロポーザル方式」とは、プロポーザル方式のうち、提案資格その他必要な事項を公告することにより提案者を公募し、提案資格があると認めた者から提案を受ける方式をいう。
3 この規程において「指名型プロポーザル方式」とは、プロポーザル方式のうち、あらかじめ複数の提案者を指名し、当該指名された提案者(以下「指名業者」という。)から提案を受ける方式をいう。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、その性質又は目的により、価格のみによる競争では本来の目的を達成することができないと判断される業務であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 専門的な技術力、企画力、創造性等が求められる業務
(2) 本市で発注仕様を定めることが困難等、標準的な業務の実施手続が定められていない業務
(3) その他事業者の提案に基づき仕様を決定する方が優れた成果を期待できる業務
(プロポーザル委員会)
第4条 市長は、次に掲げる事項を審議するため、対象業務ごとにプロポーザル委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 公募型プロポーザル方式における提案資格の決定
(2) 指名型プロポーザル方式における指名業者の選定
(3) 技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項の決定
(4) ヒアリングの有無の決定
(5) 提案内容に係る評価項目及び評価基準の決定
(6) 受託候補者の特定
2 委員会は、委員長、副委員長及び3人以上の委員で組織する。
3 委員長は、副市長又は対象業務の発注を所管する部(丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)第1条に規定する公室及び部、丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号)第2条に規定する部並びに丸亀市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年条例第171号)第2条第1項に規定する消防本部をいう。)の長とし、副委員長及び委員は、委員長が指名する者をもって充てる。
[丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)第1条] [丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号)第2条] [丸亀市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年条例第171号)第2条第1項]
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができる。
5 委員長は、会務を総理する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
7 前項の場合において、副委員長にも事故があるとき、又は副委員長も欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者が委員長の職務を代理する。
(秘密の保持)
第5条 委員会で審議された事項は、その内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、対象業務を所管する課において行う。
第2章 公募型プロポーザル方式
(公募の公告)
第7条 市長は、公募型プロポーザル方式により受託候補者を特定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した要領及び対象業務の詳細な説明を記載した仕様書を公告し、提案者を公募するものとする。
(1) 対象業務の業務名、業務内容及び履行期限
(2) 提案資格
(3) 参加表明書及び参加表明書に係る資料の提出方法、提出先及び提出期限
(4) 技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項
(5) 技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限
(6) 技術提案書に対するヒアリングの有無及びヒアリングを行う場合はその予定日等の詳細
(7) 提案内容に係る評価項目及び評価基準
(8) 不明な点がある場合の質問の受付方法、受付窓口、受付期間及びその回答方法
(9) 第19条に規定する公開基準
[第19条]
(10) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による公告をしようとするときは、あらかじめ委員会の議決を経るものとする。
(評価項目及び評価基準)
第8条 評価項目は対象業務ごとに定めるものとし、必要に応じ、見積金額を評価項目の一つとすることができる。この場合においては、技術提案書に見積金額を記載するものとする。
2 評価基準は評価項目ごとに定めるものとし、最大で5段階の評価点を設けるものとする。
(参加表明書の提出者の提案資格の確認)
第9条 市長は、参加表明書を提出した者(以下「参加表明者」という。)について、提案資格を満たす者であるかを確認するものとする。
(提案資格確認の通知)
第10条 市長は、参加表明者に対し、提案資格の確認の結果を書面により通知するものとする。
2 市長は、提案資格が認められなかった参加表明者に対して前項の通知をするときは、提案資格が認められなかった理由をあわせて記載するものとする。
3 第1項の通知により提案資格が認められなかった旨の通知を受けた参加表明者は、通知をした日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。次項並びに第14条第2項及び第3項において同じ。)以内に、書面により市長に対して、提案資格が認められなかった理由についての説明を求めることができるものとする。
4 市長は、提案資格が認められなかったことについて説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に、書面により回答するものとする。
(判定方法等)
第11条 委員長、副委員長及び委員は、技術提案書及びヒアリングを実施した場合においては当該ヒアリングにおける提案の内容により、評価基準に基づき、独立して提案者の提案の優劣を判定するものとする。
2 前項の判定に基づく採点の合計点により、提案者の順位を決定するものとし、それ以外の事由を加えて合計点の修正を行ってはならない。
3 委員長、副委員長及び委員は、委員会での審議において、評価の着眼点、評価項目、その配点及び評価基準について確認をすることができる。ただし、提案者の優劣については審議してはならない。
(受託候補者の特定)
第12条 市長は、前条第2項に基づき決定された第1位の提案者を受託候補者として特定するものとする。
2 市長は、前項の規定による特定をしようとするときは、あらかじめ委員会の議決を経るものとする。
(特定の通知等)
第13条 市長は、前条第1項の規定により特定した受託候補者に対し、受託候補者として特定した旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知をした後、受託候補者と契約内容について協議し、協議が整ったときは、受託候補者と契約を締結するものとする。
(非特定の通知等)
第14条 市長は、技術提案書の提案者のうち受託候補者として特定しなかったものに対して、特定しなかった旨及びその理由(以下「非特定理由」という。)を書面により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、通知を受けた日の翌日から起算して5日以内に、書面により、市長に対して、非特定理由についての説明を求めることができるものとする。
3 市長は、非特定理由について説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に、書面により回答するものとする。
4 前3項に規定する事項については、第7条第1項に規定する要領において明らかにするとともに、第2項に掲げる事項については、第1項の通知において明らかにするものとする。
[第7条第1項]
5 市長は、第3項の回答内容を委員会に報告するものとする。
第3章 指名型プロポーザル方式
(指名型プロポーザル方式の実施)
第15条 指名型プロポーザル方式は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 対象業務の性質又は目的により、当該競争に加わることができる者の数が公募型プロポーザル方式とする必要がないと認められる程度に少数であるとき。
(2) その他対象業務の性質又は目的が公募型プロポーザル方式に適しないとき。
(指名業者の選定等)
第16条 市長は、指名型プロポーザル方式により受託候補者を特定しようとするときは、指名業者を選定し、当該指名業者に対し技術提案書の提出を要請するものとする。
2 前項の指名業者の選定に当たっては、市の指名競争入札参加資格者名簿(以下「指名人名簿」という。)に登載された者の中から、業務経歴、技術者の経験等を勘案し、発注しようとする対象業務に関し、十分な履行能力を有すると認められる者を選定するものとする。ただし、指名人名簿に登載された者の中から選定することが困難であると市長が認めるときは、指名人名簿に登載されていない者を選定することができる。
3 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ委員会の議決を経なければならないものとする。
(技術提案書提出要請書の送付)
第17条 市長は、前条第1項の規定により技術提案書の提出を要請しようとするときは、第7条第1号及び第4号から第10号までに掲げる事項を記載した技術提案書提出要請書を提案者に送付するものとする。
2 市長は、前項の規定による送付をしようとするときは、あらかじめ委員会の議決を経るものとする。
(公募型プロポーザル方式に関する規定の準用)
第18条 第11条から第14条までの規定は、指名型プロポーザル方式による受託候補者の特定について準用する。この場合において、第14条第4項中「第7条第1項に規定する要領」とあるのは「第17条第1項に規定する技術提案書提出要請書」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(情報公開)
第19条 プロポーザル方式に関する情報公開基準は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項に規定する情報公開基準は、公募型プロポーザル方式においては第7条第1項に規定する要領、指名型プロポーザル方式においては第17条第1項に規定する技術提案書提出要請書によって事業者に周知し、当該情報公開基準を了解の上参加することを条件とするものとする。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
対象文書名 | 受託候補者特定前 | 受託候補者特定後 | 契約締結後 | ||
契約の相手方に係る情報 | 契約の相手方以外の提案者に係る情報 | 左のいずれにも該当しない情報 | |||
要領及び技術提案書提出要請書 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 |
提案者名
(公募型プロポーザルにあっては参加表明者も含む。) | × | 〇 | ○ | 〇 | - |
(提案書類)
技術提案書 | × | × | ×
(開示請求の場合△) | × | - |
(提案書類)
見積書 | × | × | ×
(開示請求の場合△) | × | - |
(提案書類)
その他提出書類 | × | × | ×
(開示請求の場合△) | × | - |
採点表(合計点数のみ) | × | × | ○ | ○
(事業者が特定できない形で公開する。) | - |
採点表(評価項目ごと) | × | × | 〇 | ×
(本人からの開示請求の場合○) | - |
委員名簿 | × | × | - | - | ×
(委員構成は〇) |
(注) ○:開示 △:一部非開示情報を含む。 ×:非開示
※「一部非開示情報」とは、見積書における積算単価・内訳、提案書類における社員情報や配置内訳(常勤・非常勤の別)などをいう。