○丸亀市子どもの貧困対策本部設置規程
(平成28年3月31日訓令第29号)
改正
平成29年3月28日訓令第6号
平成30年2月28日訓令第2号
平成30年3月27日訓令第12号
令和2年3月30日訓令第29号
令和6年2月20日訓令第20号
(設置)
第1条 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)に基づき、本市の子どもの貧困対策に関する施策を総合的かつ全庁的に推進するため、丸亀市子どもの貧困対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 子どもの貧困対策に係る情報の収集及び共有に関すること。
(2) 子どもの貧困対策に係る市の総合的な対策の推進に関すること。
(3) 子どもの貧困対策に係る市の諸施策及び関係部署の調整に関すること。
(4) その他子どもの貧困対策に関する施策のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、別表第1に掲げる職にある者のほか、市の職員のうちから本部員を指名することができる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が不在のときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要と認めたとき、これを招集する。
2 本部長は、必要に応じ、専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務調整会議)
第6条 本部の所掌事務を補佐するため、丸亀市子どもの貧困対策事務調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議は、健康福祉部長の職にある者を委員長とし、別表第2に掲げる課等の職員のうち、委員長が指名する者をもって組織する。
3 調整会議の会議は、委員長が必要と認めたとき、これを招集する。
4 委員長は、必要に応じ、専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 本部は必要に応じ、調整会議の内容、活動経過、結果等の報告を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、健康福祉部子育て支援課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第29号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第20号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
丸亀市子どもの貧困対策本部組織
本部長 市長
副本部長 副市長
 教育長
 モーターボート競走事業管理者
本部員 市長公室長
 総務部長
 協働推進部長
 健康福祉部長
 都市整備部長
 産業生活部長
 ボートレース事業局次長
 消防長
 教育部長
 議会事務局長
別表第2(第6条関係)
丸亀市子どもの貧困対策事務調整会議組織
委員長 健康福祉部長
構成員 市長公室政策課
 市長公室秘書課
 総務部人権課
 協働推進部まなび文化課
 協働推進部スポーツ推進課
 健康福祉部福祉課
 健康福祉部子育て支援課
 健康福祉部健康課
 都市整備部都市計画課
 都市整備部建築住宅課
 産業生活部産業観光課
 産業生活部生活環境課
 教育委員会教育部総務課
 教育委員会教育部学校教育課
 教育委員会教育部幼保運営課