○丸亀市立認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
(平成28年3月29日規則第58号)
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市立幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公務災害補償)
第2条 丸亀市立幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関しては、 丸亀市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(平成17年教育委員会規則第13号)の規定の例による。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。