○丸亀市実費徴収に係る補足給付費支給要綱
(平成28年3月29日告示第67号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合において、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「府令」という。)に規定する当該教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等(以下「実費徴収額」という。)の一部を給付することにより、当該子どもの円滑な特定教育・保育等の利用を図り、その健やかな成長を支援することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 第3条第1号に規定する補足給付の対象者は、法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育の提供を受けている丸亀市が教育・保育給付認定を行った教育・保育給付認定保護者のうち、次に掲げる者とする。
[第3条第1号]
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給している者
(3) その他これらに準ずる者として市長が認める者
第2条の2 次条第2号に規定する補足給付の対象者は、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受ける施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)に係る施設等利用給付認定保護者のうち、次に掲げる者とする。
(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101 円未満である者
(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)の保護者
(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者として市長が認める者
(補足給付の対象経費等)
第3条 補足給付の対象となる実費徴収額の種類及び限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食材料費以外の実費徴収費(府令第13条第4項及び第43条第4項の規定による費用又は特例保育の提供に当たって徴収される同規定に掲げる費用に限る。) 子ども1人当たり月額2,500円
(2) 副食材料費(特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもに係る副食材料費に限る。) 子ども1人当たり月額4,700円
(補足給付費の額)
第4条 補足給付費の額は、前条に規定された種類ごとに、限度額の範囲で、子どもが在籍する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業及び特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園の長(以下「施設長」という。)に対し、現に支払った実費徴収額を給付するものとする。
(補足給付費支給申請)
第5条 第3条第1号に規定する補足給付費の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者は、実費徴収に係る補足給付費支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[第3条第1号]
2 前項に規定する申請書には、施設長が発行する実費徴収額証明書(様式第2号)を添付するものとする。
第5条の2 第3条第2号に規定する補足給付費の支給を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払用)(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。ただし、あらかじめ特定子ども・子育て支援施設に対し、補足給付費の代理受領・代理請求を同意している場合は、副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(代理受領用)(様式第2号の3)を当該特定子ども・子育て支援施設を通じて市長に提出するものとする。
[第3条第2号]
(支給決定等)
第6条 市長は、前2条に規定する申請があったときは、申請者の資格及び申請書の内容等を審査し、支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給の可否を決定したときは、実費徴収に係る補足給付費支給決定及び額の確定通知書(様式第3号)又は実費徴収に係る補足給付費不支給決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。ただし、前条ただし書の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設が代理受領・代理請求を行う場合は、実費徴収に係る補足給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により当該特定子ども・子育て支援施設を通じて申請者に通知するものとする。
3 前項ただし書の規定に基づく実費徴収に係る補足給付費支給決定の通知を受けた特定子ども・子育て支援施設は、対象児童の当年度における実費徴収額が確定したときは、補足給付費交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 補足給付費交付対象園児免除実績報告書(様式第7号)
(2) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、給付費の支給額を確定し、その旨を実費徴収に係る補足給付費支給額確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(返還)
第7条 市長は、補足給付費を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給した補足給付費の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第2条又は第2条の2に規定する要件を欠いたとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補足給付費の支給を受けたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日告示第16号)
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この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年7月15日告示第55号)
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この告示は、令和2年7月15日から施行する。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日告示第22号)
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この告示は、令和6年2月20日から施行し、この告示による改正後の丸亀市実費徴収に係る補足給付費支給要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。