○丸亀市まちづくり協議会設立準備会補助金交付要綱
(平成28年3月29日告示第41号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、改善事業を円滑に実施する効果が期待できるまちづくり協議会の設立のために、地域住民が組織したまちづくり協議会設立準備会(以下「設立準備会」という。)が実施する事業に対して交付する補助金について、丸亀市補助金等交付規則(平成17年規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改善事業 改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日付け建設省住整発第25号)による改良住宅等改善事業をいう。
(2) まちづくり協議会 改善事業を円滑に実施するため地域住民が主体となったまちづくりの組織をいう。
(組織の認定)
第3条 補助金の交付対象となる設立準備会は、改善事業の実施予定地域において1団体とし、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、市長が年度ごとに認定するものとする。
(1) 改善事業の実施予定地域の住民等によって組織されていること。
(2) まちづくり協議会の設立を推進する団体であること。
(3) 非営利団体であること。
(4) 規約等を設け活動内容、経理状況等を明らかにしていること。
2 前項の規定による認定を受けようとするものは、丸亀市まちづくり協議会設立準備会認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 規約
(2) 役員及び会員名簿
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申請があった場合は、書類等の審査及び現地調査等により第1項の規定に適合するかを審査し、適当と認めるときは、補助金の交付対象とする設立準備会として認定し、丸亀市まちづくり協議会設立準備会認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(認定の取消し)
第4条 市長は前条第3項の規定により認定された設立準備会が、同条第1項各号の規定に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(認定内容の変更)
第5条 第3条第3項の規定により認定された設立準備会は、同条第2項の規定により提出した申請内容に変更があったときは、速やかに丸亀市まちづくり協議会設立準備会変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
[第3条第3項]
(補助対象者)
第6条 本市が補助金を交付する組織は、第3条の規定により認定した設立準備会とする。
[第3条]
(補助対象事業)
第7条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) まちづくり協議会の組織づくりに関する事業
(2) まちづくり協議会への加入を促すための事業
(3) その他市長が必要と認める事業
(補助対象経費)
第8条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる経費とし、人件費及び食糧費は、補助の対象としない。
(1) 印刷製本費 資料、広報誌等の印刷経費
(2) 消耗品費 事務用品等の購入経費で概ね1年以内に消耗するもの
(3) 通信運搬費 郵便料金、運送費等
(4) 使用料 研修会等を実施する際の会場借上げ経費
(5) その他 その他補助対象経費とすることが適当と市長が認める経費
(補助限度額)
第9条 補助金の限度額は、1団体当たり80,000円とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付の申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする設立準備会は、丸亀市まちづくり協議会設立準備会補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) まちづくり協議会設立準備会認定通知書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第11条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、適当と認めたときは、丸亀市まちづくり協議会設立準備会補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(変更申請)
第12条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた設立準備会は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに丸亀市まちづくり協議会設立準備会補助金変更承認申請書(様式第6号)により、市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助対象年度の事業計画を変更するとき。
(2) 補助対象年度の事業の全部又は一部を中止し、又は廃止するとき。
(3) 補助対象年度の事業が、予定の期間内に完了しない場合、又はその遂行が困難となったとき。
(4) その他本市の交付決定の判断要素となるべき事項に関して変更が生じたとき。
2 市長は、前項の申請があった場合は、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査を行い、補助事業の変更が適当と認めるときは、丸亀市まちづくり協議会設立準備会補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、第4条の規定により設立準備会の認定を取り消したときは、補助金の適正な執行を期するため必要な限度において、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は内容を変更することができる。
[第4条]
2 前項の規定により決定を取り消し、又は内容を変更した場合において、市長は、既に補助事業者に交付した補助金で決定の取消し等により減額すべきこととなった額に相当する部分があるときは、金額及び納付期限を定め、返還させるものとする。
(実績報告書)
第14条 補助金の交付を受けた設立準備会は、事業を完了し、中止し、又は廃止したときは、丸亀市まちづくり協議会設立準備会補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し又は支出根拠が分かるもの
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。