○丸亀市公共調達基本条例
(平成28年3月29日条例第17号) |
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(目的)
第1条 この条例は、公共調達が市民生活及び経済活動の基盤となる社会資本を始めとする公共財産の取得及び整備であることに鑑み、公共調達に関する基本理念を定めることにより、公共調達の適正化及び質の向上を図り、もって地域経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共調達 予算に基づき市が行う工事、役務又は物品等の調達をいう。
(2) 事業者 市と公共調達に係る契約を締結する者又は契約を締結しようとする者をいう。
(3) 市内業者 丸亀市内に本店を有する事業者をいう。
(4) 準市内業者 丸亀市内に本店以外の営業所を有する事業者をいう。
(基本理念)
第3条 市は、次に掲げる事項を基本理念とし、公共調達を実施するものとする。
(1) 公平性、透明性及び競争性の確保
(2) 品質の確保及び環境への配慮
(3) 地域経済の発展及び労働環境の向上
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、適正な公共調達に関する施策を実施しなければならない。
2 市は、情報漏えいの防止その他法令遵守のために必要な措置を講じるとともに、関係法令違反その他の不正行為に対しては厳正に対処しなければならない。
3 市は、公共調達の実施に当たり、公正で透明な入札を実施するとともに、積極的な情報公開に努めなければならない。
4 市は、公共調達の実施に当たり、競争性を確保した上で、地域経済の健全な発展に配慮し、市内業者による受注の機会の増大に努めなければならない。ただし、必要に応じ準市内業者についても市内業者に準じて取り扱うものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、公共調達に関わる者として受注した業務を誠実に履行するとともに、労働関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の向上に努めなければならない。
2 事業者は、保有する技術の維持及び向上並びに経営基盤の安定及び強化に努めなければならない。
3 事業者は、地域経済の発展に寄与するため、下請負人を選定する場合は、市内業者の積極的な活用に努めなければならない。この場合において、事業者と下請負人との契約は、対等な立場における合意に基づいた適正なものでなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、市の行う公共調達に関する施策が、地域経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを理解し、当該施策に協力するよう努めるものとする。
(基本方針)
第7条 市は、この条例の目的に適合した施策を推進するため、公共調達に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を策定するものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 市が取り組むこと。
(2) 事業者に求めること。
(3) その他市長が必要と認めるもの
3 市は、社会経済情勢の推移、国及び他の地方公共団体の動向その他の公共調達を巡る情勢の変化を勘案し、必要があるときは、基本方針を変更するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。