○丸亀市行政不服審査法施行条例
(平成28年3月29日条例第15号)
改正
令和元年6月25日条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する丸亀市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、特別の定めがある場合を除くほか、法及び行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)で使用する用語の例による。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法令又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員の責務)
第5条 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、調査審議をしなければならない。
2 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の除斥及び回避)
第8条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件に関し直接の利害関係を有するときは、その議事に参加することができない。
2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、他の委員の同意を得て議事に参加しないことができる。
(会議の非公開)
第9条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、市長公室において処理する。
(その他運営に関する事項)
第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(弁明書の添付書面)
第12条 処分庁は、次に掲げる書面を保有するときは、弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 丸亀市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(手数料の納付)
第13条 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による交付を受ける者は、別表に規定する手数料を納めなければならない。
(送付による交付)
第14条 法第38条第1項の規定による交付を受ける者は、前条の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、送付による交付を求めることができる。
(手数料の減免)
第15条 審理員は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第13条の手数料を減額し、又は免除することができる。
2 審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「審理員」とあるのは、「審査庁」とする。
(準用)
第16条 第13条、第14条及び前条第1項の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第13条及び第14条中「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用する法第78条第1項」と、前条第1項中「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(最初の委員の任期)
第2条 この条例の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第4条第2項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第3条 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
第4条 丸亀市固定資産評価審査委員会条例(平成17年条例第15号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続条例の一部改正)
第5条 丸亀市行政手続条例の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
第6条 丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市個人情報保護条例の一部改正)
第7条 丸亀市個人情報保護条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)
第8条 丸亀市消防団員等公務災害補償条例(平成17年条例第175号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(令和元年6月25日条例第1号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第13条関係)
交付の方法手数料の額
写しの交付日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いて行うもの白黒の場合 1枚につき10円
カラーの場合 1枚につき50円
電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力して行うもの白黒の場合 1枚につき10円
カラーの場合 1枚につき50円
備考 1 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 2 A列3番を超える場合にあっては、A列3番に換算するものとする。