○丸亀市TPP対策本部設置規程
(平成27年12月16日訓令第11号)
改正
平成28年3月29日訓令第20号
平成29年3月28日訓令第8号
平成30年2月28日訓令第2号
平成30年3月27日訓令第11号
令和2年2月17日訓令第6号
令和6年2月20日訓令第19号
(設置)
第1条 環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)に関する情報の共有を図り、全庁的な体制のもと必要な対策の検討を行うため、丸亀市TPP対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) TPP協定に係る情報の収集及び共有に関すること。
(2) TPP協定の影響の調査及び分析に関すること。
(3) TPP協定に係る市の対策に関すること。
(4) その他TPP協定に関する施策のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、別表に掲げる職にある者のほか、市の職員のうちから本部員を指名することができる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が不在のときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要と認めたとき、これを招集する。
2 本部長は、必要に応じ、専門知識を有する者その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、市長公室政策課において行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、平成27年12月16日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第20号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月17日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第19号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
丸亀市TPP対策本部
本部長 市長
副本部長 副市長
 教育長
 モーターボート競走事業管理者
本部員 市長公室長
 総務部長
 協働推進部長
 健康福祉部長
 都市整備部長
 産業生活部長
 ボートレース事業局次長
 消防長
 教育部長
 議会事務局長